医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
弁護士鈴木が力を入れている指導監査に関するコラムです。
ここでは、東北厚生局の医科の個別指導での指摘事項(看護、看護管理・病棟管理・勤務計画等、看護記録・看護計画、外出・外泊・付き添い)についてご説明を致します。 指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成26年度に実施した個別指導において保険医療機関(医科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成28年6月)」に基づいています。
個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談を強くお勧めします。個別指導、監査においては、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
指導監査のコラム
1 個別指導と監査の上手な対応法
16 看護
看護管理・病棟管理・勤務計画等
@看護管理者について、看護管理業務に専念できるように環境整備を図ること。
A看護基準及び看護手順を定期的に見直し、看護要員がいつでも活用できるよう整備しておくこと。
B病棟勤務の看護要員の勤務実態の把握が正確に行われていないので、管理体制・チェック体制の改善を図ること。
C非常勤職員は、常勤換算した人数で計算すること。
D月平均夜勤時間数について、夜勤専従者は除いて計算すること。
E看護職員1人当たりにつき平均夜勤時間数が72時間を超えている月が認められたので改めること。
F病棟と外来等を兼務する看護要員は、外来等に勤務した時間が病棟勤務時間から除外されるほか、夜勤従事者としての人数も案分して計上されることから、勤務時間を適切に把握し、看護配置数及び夜勤時間を管理すること。
G勤務実績表は入院基本料等に係る診療報酬の請求の根拠となる記録であることに留意し、看護部の一担当者だけではなく、複数の担当者及び複数の部局において確認し、管理者の決裁を受けるなど適正に管理すること。
看護記録・看護計画
@注射・点滴等の指示について、不適切な取扱いが認められたので改めること。
例:医師の指示を看護職員が転記している。
:指示を受けた者が誰であるのか管理されていない。
A看護記録のサインもれが散見されたので、指示受領・実践記録等についてもれのないよう改めること。
B患者個人の経過記録は、情報開示を念頭に、誰が見ても看護実践過程(看護行為の実施後評価を行うことで、看護内容が継続するような記録方法)が見える記録となるよう監査の視点、監査項目、実施回数の見直しを図ること。
C立案した看護計画の実施結果について評価内容を診療録に記載していないため必ず記載すること。
D入院診療計画書の看護計画は画一的な内容ではなく、個別性のあるものとし、かつ入院時立案する看護計画と連動させること。
E看護計画の評価期間について、入院後から一律3〜6ヶ月毎の評価になっている例が散見されたので評価の充実を図ること。
F身体抑制マニュアルについて、早急に作成し職員に周知すること。
G不穏のある患者に対して身体抑制を実施する場合は、身体抑制の開始及び解除の時期をその理由も含めて医師の指示を受けること。
H身体抑制を実施した場合には、看護計画を立案し、医療事故防止のために観察が行き届く体制を構築すること。
外出・外泊・付き添い
@外出・外泊許可書について、許可書の様式に医療機関の住所、電話番号等の連絡先を記載すること。
A外出・外泊許可書について、理由欄を記載していない例又は具体的な理由を記載していない例が認められたので改めること。
B外出・外泊許可及び家族付添許可について、それぞれ「許可申請」と「許可書」とを区別して作成し、「許可書」を患者・家族に交付すること。
C家族等の付添の管理が不適切であるので改めること。
例:付添の家族に看護業務を行わせている。
:届出された者とは別の者が付き添っている。
:付添が終了しているにもかかわらず、付き添っていることとして管理されている。
D家族付添許可について、許可基準を作成し関係職員に周知すること。
E家族付添許可について、付添許可期間を記入していない例が散見されたので適切に記入すること。
その他
@シーツ類を交換した実績を記録として残すこと。
A救急用品及び薬品は、常時使用できる状態に整備しておくこと。
Bリネン室に清潔なリネン以外の物が保管されているので改めること。
C療養環境について、医療機器や看護必要物品が清潔・不潔の区別なく保管されている例が認められたので、清潔物品保管棚等にカーテンや覆布などを利用するなど清潔・不潔の区別を明確にすること。
D年度毎の看護教育計画に看護補助者独自の教育計画を盛り込むこと。
E看護部の理念及び目標を設定し、これを職員に浸透させ活動の評価を行うこと。
F看護補助者の院内研修について、基礎知識を習得できる内容の項目が不足している例が認められたので、毎年計画的に実施すること。
個別指導、監査に臨む医師の方は、お電話下さい。個別指導、監査への対応方法を弁護士がアドバイスします。