医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
弁護士鈴木が力を入れている指導監査に関するコラムです。
ここでは、東北厚生局の医科の個別指導での指摘事項(精神科専門療法、通院・在宅精神療法、精神科訪問看護・指導料、精神科作業療法、人工腎臓、皮膚科軟膏処置、放射線治療、麻酔)についてご説明を致します。 指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成26年度に実施した個別指導において保険医療機関(医科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成28年6月)」に基づいています。
個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談を強くお勧めします。個別指導、監査においては、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
指導監査のコラム
1 個別指導と監査の上手な対応法
11 精神科専門療法
精神科専門療法料の算定において、必要事項を記載していない又は不十分な例が認められたので改めること。
通院・在宅精神療法
@要点等の診療録記載について、乏しい例が認められたので改めること。又、家族に対して行った場合についても、診療の要点記載がない例が認められたので改めること。
A診療に要した時間を診療録に記載していない又は画一的となっている例が認められたので改めること。
B特定薬剤副作用評価加算について、評価結果と決定した治療方針が診療録に記載していない又は画一的に算定されている例が認められたので改めること。
C診療録とレセプトの診療時間の記載が異なるものが認められたので改めること。
精神科デイ・ケア
診療録への要点記載について、乏しい例が認められたので改めること。
精神科訪問看護・指導料
@医師が保健師等へ行った指示内容の要点を診療録に記載していない例が認められたので改めること。
A保健師等の訪問実施記録を整備すること。
B医師の指示がない等算定要件を満たさない例が認められたので改めること。
C自院の看護師に対する訪問看護指示で算定している例が認められたので改めること。
入院精神療法(T)(U)
診療録に必要事項を記載していない又は不十分な例が認められたので改めること。
精神科作業療法
@精神科作業療法を実施するにあたり、施設基準で定められている作業療法士1人あたりの面積(50u)を満たさずに、療法を実施している例が認められたので改めること。
A精神科作業療法に関する施設基準として、専従者として最低1人の作業療法士が必要であるが、専従者として届出されていた作業療法士が、他の業務(デイ・ケア)を実施しており、当該施設基準を満たしていないことから、辞退の届出を行うこと。
重度認知症患者デイ・ケア料
診療録に「認知症高齢者の日常生活判定基準」を明確に記載すること。又、定期的に評価を行う等、要点記載の充実を図ること。
精神科継続外来支援・指導料
診療録に診療の要点の記載が不十分な例が多数認められたので改めること。
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
診療録に治療計画及び治療内容の要点記載が不十分な例が認められたので改めること。
12 処置
処置の算定において、必要事項を記載していない又は乏しい例が認められたので改めること。又、処置を実施した場合の診療録の記載が画一的となっているので、患者個々の状況に応じて具体的に記載すること。
人工腎臓(障害者等加算)
@著しく人工腎臓が困難なものに該当しない患者に対して算定している例が認められたので改めること。
A障害者加算の算定要件に留意すること。
B透析機器安全管理委員会を十分に機能させること。
皮膚科軟膏処置
@処置した部位及び範囲を明確に記載していない例が認められたので改めること。
A皮膚科軟膏処置と創傷処置の区別を明確にすること。
消炎鎮痛等処置
医師の指示、実施した療法の診療録記載について不十分な例が認められたので、医師の指示を明確にして記載の充実を図ること。
重度褥瘡処置
不適切に算定された例が認められたので改めること。
鼻腔栄養
算定要件に十分留意すること。又、準じて算定する場合の要件にも留意すること。
13 手術・特定保険医療材料
手術の算定において、必要事項を記載していない又は不十分な例が認められたので改めること。
@患者又は家族に手術の内容を文書で説明し交付していない例が認められたので改めること。なお、交付した文書の写しは診療録に添付すること。
A実施した手術が一部算定されていない例が認められたので改めること。
B眼瞼結膜腫瘍の摘出術に際して、患者に対する手術内容等の説明が不十分なものが認められたので改めること。
C自己血輸血において、患者への説明に使用する説明文書について、輸血の必要性、危険性等に係る記載の乏しい例が認められたので具体的な内容とすること。
D骨折非観血的整復術の算定にあたり、適応外となる転位のない骨折について算定している例が一部認められたので改めること。
14 放射線治療
体外照射(高エネルギー放射線治療)と放射線治療管理料について、誤って請求しているものがあったので改めること。
15 麻酔
ガス麻酔器を使用する麻酔について、診療録に麻酔の実施時間を明確に記載すること。
麻酔管理料(T)の算定において、麻酔前の診察が、麻酔を実施した日に行われた例が認められたので改めること。
神経ブロック料において、「神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)」で算定すべき例を「神経ブロック(神経破壊剤又は高周波凝固法使用)」で算定している例が認められたので改めること。
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