医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
弁護士鈴木が力を入れている指導監査に関するコラムです。
ここでは、東北厚生局の医科の個別指導での指摘事項(適応外注射、疾患別リハビリテーション料、リハビリテーション総合計画評価料、摂食機能療法)についてご説明を致します。 指摘事項は、東北厚生局の公表資料「平成26年度に実施した個別指導において保険医療機関(医科)に改善を求めた主な指摘事項(東北厚生局,平成28年6月)」に基づいています。
個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談を強くお勧めします。個別指導、監査においては、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
指導監査のコラム
1 個別指導と監査の上手な対応法
9 注射
注射にあたっては、療養担当規則第20条(特に第4号)を遵守すること。
適応外注射
@高齢者に更年期症候群と診断し、その治療に用いたメルスモン(蛋白アミノ酸製剤)
A脚気症候群ほか適応のないビーシー注500
重複投与
サブビタン静注とビーフリード輸液とを併施している例が認められたが、ビタミンB1を重複して用いる必要性が明らかでないので改めること。
その他
@静脈内注射の回数を誤って請求した例が認められたので改めること。
AB型肝炎ウィルス感染の有無を確認する肝機能検査において、異常があるにもかかわらず診療録に評価の記載がなく、又、結核に関する胸部レントゲン検査、ツベルクリン反応検査、間質性肺炎の既往歴がある患者に対する胸部レントゲンの検査等の必要な検査が行われずにエンブレル皮下注50mg投与された例が認められたので改めること。
B「低カルシウム血症」、「低カルシウム血症の疑い」の傷病名で、カルシウム測定検査を実施せず、注射が実施された例が認められたので改めること。
例:プラリア皮下注60mgシリンジ
C次の薬剤については、添付文書の重要な基本的注意事項に留意して使用すること。
例:プロポフォール注
:ディプリバン注
:アクテムラ、ヒュムラ
Dチエナムの投与については、適応及び投与期間に留意すること。
E術後疼痛に対して使用したロピオン静注を手術薬剤として出来高で算定している例が認められたので改めること。
F静脈内注射、皮下注射等の用法について、診療録に記載すること。
G経口投与が可能であるものについて、注射により薬剤を投与している例が認められたので経口剤を優先して投与を行うよう改めること。
10 リハビリテーション
疾患別リハビリテーションの算定要件を満たしていない例又は記録が不十分な例が認められた。医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、定められた様式に準じたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。
又、リハビリテーションの開始時及びその後3ヶ月に1回以上、患者に対して実施計画の内容を説明し、診療録に説明の要点を記載すること。
疾患別リハビリテーション料
@各区分におけるリハビリテーションの実施にあたっては、実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を診療録等に記載すること。又、計画の記載項目はもれなく記載し、該当項目がない場合でも「無い」旨を記載し空欄としないこと。(本人希望の欄等)
A運動器リハビリテーション料(U)について、リハビリテーションの実施時間において、専従の常勤職員2名以上従事している必要があるが、現在の体制において専従の常勤職員がいないことから、施設基準を満たしていないので、施設基準の辞退を速やかに厚生局へ届け出ること。又、算定要件を満たしていない例も多数認められたので改めること。
リハビリテーション総合計画評価料
@リハビリテーション総合計画評価料において、リハビリテーション総合計画書(別紙様式23)を作成していない例が認められたので改めること。
Aリハビリテーション総合計画評価料において、リハビリテーション総合実施計画の記載について、画一的な記載となっているので患者個々の状態に応じ具体的に記載すること。
Bリハビリテーション総合計画評価料の算定にあたり、算定要件を満たしていない例が認められたので改めること。
摂食機能療法
@摂食機能療法の実施にあたっては、実施計画を作成し、医師は定期的に摂食機能検査をもとに効果判定を行うこと。
A摂食機能療法について、診療録に実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記載がないものが認められたので改めること。又、単なる食事介助では摂食機能療法として算定できないので留意すること。
B疾患別リハビリテーションの算定にあたり、患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容説明前に実施された例が認められたので改めること。
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