医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
弁護士鈴木が力を入れている個別指導のコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した医科の指導講評でのチェックリスト(リハビリテーション)をご説明します。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた医科指導講評セット(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正をしています。
指導監査のコラム
1 個別指導と監査の上手な対応法
リハビリテーションの指導での指摘事項
1 疾患別リハビリテーション
□(1)疾患別リハビリテーションについて、次の不適切な例が認められたので改めること。
□① 実施体制
□・職員1人1日当たりの実施単位数を適切に管理していない。
□(具体的には、リハビリテーションに従事する職員1人ごとの毎日の訓練実施終了患者の一覧表を作成していない 等)
□・職員1人当たりの実施単位が[ 理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 言語聴覚士 ・ 従事者][ 1人1日につき24単位 ・ 1週間で108単位]を超過している。
□・
□② リハビリテーション実施計画
□・実施計画書を作成していない。
□・実施計画書の内容に不備がある。
□(例 )
□・[ 開始時に ・ 3か月毎に ]患者に対して実施計画を説明していない。
□・[ 開始時の ・ 3か月毎の ]実施計画の説明の要点を診療録に記載していない。
□・
□③ 訓練の記録
□・訓練内容の記録が[ 乏しい ・ 画一的である ]。
□(例: )
□・訓練の開始時刻及び終了時刻の記載がない。
□・訓練の開始時刻及び終了時刻の記載が画一的である。
□・訓練の開始時刻及び終了時刻の記載が実際の時刻と一致していない。
□・
□④ 適応及び内容
□・医学的にリハビリテーションの適応に乏しい患者に実施している。
□ 例:
□・医学的に最も適当な区分とは考えられない区分で算定している。
□ 例:他の疾患別リハビリテーション料等の対象となる患者に対して[ 脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)(平成27年度まで)
・ 廃用症候群リハビリテーション料(平成28年度改定より)]を算定している。
□ 例:( )リハビリテーション料の対象となる患者に対して( )リハビリテーション料を算定している。
□・実施した内容がリハビリテーションではないものについて、算定している。
□ 例:リハビリテーションのための計測のみを行ったものについて、算定している。
□ 例:実態として処置([ 消炎鎮痛処置等 ・ 牽引療法 ・ ])とみなされるものについて算定している。
□ 例:看護師が病棟で実施した拘縮予防処置をリハビリテーションとして算定している。
□ 例:運動器リハビリテーション料について、実用的な日常生活における諸活動の自立を図る目的以外の内容(スポーツのフォームの矯正等)で算定している。
□
□⑤ 実施時間
□・訓練時間が20分に満たないものについて算定している。
□・
□⑥ 患者1人当たりの算定単位の超過
□・患者1人につき1日合計6単位を超えて(別に厚生労働大臣が定める患者については9単位を超えて)算定している。
□・
□⑦ 標準的算定日数を超えて継続してリハビリテーションを行う患者について、
□・継続することとなった日を診療録に記載していない。
□・リハビリテーション実施計画[ を作成していない ・ を患者又は家族に説明の上交付していない ・ の写しを診療録に添付していない]。
□・
□⑧ リハビリテーションの起算日
□・起算日が医学的に妥当ではない。
□・
□⑨ [脳血管疾患等・運動器]リハビリテーションについて、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外の従事者が実施するに当たり、 [ 医師又は理学療法士の事前指示がない
・ 当該療法を実施後、医師又は理学療法士に報告していない ]。
□⑩ 「廃用症候群」に対して脳血管疾患等リハビリテーションを実施するに当たり、(平成28年度改定より)廃用症候群リハビリテーションを実施するに当たり、[
FIM又はBIを評価していない ・「廃用症候群に係る評価表」の写しを診療録(又は診療報酬明細書)に添付していない]。
2 リハビリテーション総合計画評価料
□(2)リハビリテーション総合計画評価料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□・リハビリテーション総合実施計画を患者に説明していない。
□・リハビリテーション総合実施計画書を患者に交付していない。
□・リハビリテーション総合実施計画書の写しを診療録に添付していない。
□・リハビリテーション総合実施計画書について、[ 理学療法士 ・ ]が単独で作成し、多職種で共同して作成していない。
□・リハビリテーション総合実施計画書の記載内容が乏しい。
□( )
3 摂食機能療法
□(3)摂食機能療法について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□・実施計画を作成していない。
□・定期的に摂食機能検査をもとにした効果判定を行っていない。
□・治療開始日を診療録に記載していない。
□・訓練内容を診療録に記載していない。
□・実施時刻(開始時刻と終了時刻)の記録を記載していない。
□・
4 難病・がん患者等リハビリテーション料
□(4)[ 難病 ・障害児(者) ・がん患者 ・認知症患者 ]リハビリテーション料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□・対象とならない患者に対して、算定している。
□・(難病)個々の患者に応じたプログラムを作成していない。
□・[(障害児(者))リハビリテーション実施計画・(がん、認知症)リハビリテーション計画]を作成していない。
□・(平成28年度改定より)[ 障害児(者)リハビリテーション ・ がん患者リハビリテーション ]を実施するに当たり、[ 開始時に ・ 3か月毎に
]患者又はその家族に対して[ 実施計画の内容を説明していない。 ・ その要点を診療録に記載していない。]
□・
5 リンパ浮腫複合的治療料
□(5)リンパ浮腫複合的治療料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
(平成28年度改定新設)
□・対象とならない患者に対して、算定している。
□・弾性着衣又は弾性包帯による圧迫、圧迫下の運動、用手的リンパドレナージ、患肢のスキンケア及び体重管理等のセルフケア指導等を適切に組み合わせたとは言い難い例について、算定している。
□・複合的治療を[ 40分以上 ・ 20分以上 ]行った場合に該当しないにもかかわらず、(「1」重症の場合を)算定している。
□・
個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。
指導監査のコラム
指導監査のコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営、臨床にご活用下さい。
個別指導のチェックリストのコラム
1
個別指導の指摘事項(1):講評、保険医療機関の特徴的事項
2
個別指導の指摘事項(2):カルテ
3
個別指導の指摘事項(3):傷病名
4
個別指導の指摘事項(4):初診料 再診料 入院料 入院基本料
5
個別指導の指摘事項(5):特定疾患治療管理料 診療情報提供料
6
個別指導の指摘事項(6):在宅医療
7
個別指導の指摘事項(7):検査、画像診断、病理診断
8
個別指導の指摘事項(8):投薬、注射
9
個別指導の指摘事項(9):リハビリテーション
10
個別指導の指摘事項(10):精神科専門療法、処置
11
個別指導の指摘事項(11):手術、麻酔、放射線治療
12
個別指導の指摘事項(12):薬剤
13
個別指導の指摘事項(13):看護、食事、寝具、設備
14
個別指導の指摘事項(14):請求事務(診療録等)
15
個別指導の指摘事項(15):請求事務(医学管理、在宅医療)
16
個別指導の指摘事項(16):請求事務(検査、投薬等)
17
個別指導の指摘事項(17):請求事務(処置、手術、麻酔等)
18
個別指導の指摘事項(18):保険外併用療養費
19
個別指導の指摘事項(19):一部負担金、保険外負担
20
個別指導の指摘事項(20):包括評価と診断群分類
21
個別指導の指摘事項(21):診療報酬の自主返還
22
個別指導の指摘事項(22):指導での診療報酬の自主返還
保険医取消の実例紹介のコラム
1 保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2 保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3 保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4 保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5 保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6 保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7 保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8 保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期