医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
弁護士鈴木が力を入れている指導監査に関するコラムです。
ここでは、東海北陸厚生局の医科の個別指導での指摘事項(看護、食事、診療報酬明細書、傷病名、一部負担金、保険外負担、保険外併用療養費、院内掲示、届出事項)についてご説明を致します。 指摘事項は、東海北陸厚生局の公表資料「平成26年度に実施した個別指導において保険医療機関(医科)に改善を求めた主な指摘事項(東海北陸厚生局)」に基づいています。
個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談を強くお勧めします。個別指導、監査においては、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
指導監査のコラム
1 個別指導と監査の上手な対応法
U 看護・食事に係る事項
1 看護の実施、記録関連
○ 看護記録について、看護業務の管理に関する記録及び看護業務の計画に関する記録を適切に作成の上、看護要員数については常に管理するように留意すること。
○ 勤務計画表及び勤務実績表について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 勤務者の職名を記載していない。(看護師、准看護師、看護補助者)
○ 外出の許可について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 主治医が外出を許可したことがわかる様式となっていない。
・ 外出許可証の様式に、保険医療機関の連絡先の記載がない。
2 食事(入院時食事療法(T))
○ 入院時食事療養(T)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 医師又は栄養士による検食簿の記載がない。
・ 特別食の食事せん(オーダー)について、医師が入力していない。
・ 特別食加算に該当しない食事の提供に対して特別食加算を算定している。
V 事務的取扱い事項・その他事項等
1 診療報酬明細書
◎ 診療報酬の請求にあたっては、診療部門と事務部門とが十分な連携を図り、適正な保険請求を行うこと。また、診療報酬明細書を審査支払機関へ提出する前に、医師自ら点検を行うこと。
○ 審査支払機関からの返戻、増減点通知書については、内容を十分検討し、以後の治療や適切な保険請求に反映させること。
診療録と診療報酬明細書の不一致
○ 診療録と診療報酬明細書について、次の不一致が認められたので改めること。
・ 診療開始日、診療情報提供料の算定日。
・ 診療録に記載されている傷病名が、診療報酬明細書に記載されていない。
診療報酬明細書に記載された傷病名
○ 診療報酬明細書に記載された傷病名について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 傷病名について、疑い病名を確定病名として記載している。
・ 主傷病ではない傷病を主傷病として記載している。
2 一部負担金にかかる事項
○ 一部負担金の取扱いについて、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 計算方法に誤りがある。
・ 日計表について、患者毎に領収した金額を記載していない。
・ 未収金に係る管理が不十分。
・ 診療録(様式第一号)(1)の3と日計表が相違。(日計表の記載誤り。 )
・ 医師の家族や保険医療機関の従事者の保険診療(自家診療)に対し、一部負担金を受領していない。
3 保険外負担等
○ 療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないものについて、次の不適切な保険外負担が認められたので改めること。
・ 入院環境等に係るもの
電気代、おむつの処理費用、電気毛布の使用料等
・ 材料に係るもの
衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代等)、手術に通常使用する材料代、骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾等
・ サービスに係るもの
食事時のとろみ剤やフレーバーの費用等
○ 保険外の負担について、患者からの費用徴収が必要となる場合において、患者に対し同意書による同意の確認を行っていない。
4 保険外併用療養費
○ 特別の療養環境の提供(特別療養環境室料)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 患者に対し同意書による同意の確認を行っていない。
5 院内掲示等
○ 院内掲示について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 東海北陸厚生局長に届け出た施設基準を掲示していない。
・ 保険外併用療養費に係る事項について掲示していない。(特別療養環境室の各々のベッド数、場所、料金)
・ 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について掲示していない。
・ 療養の給付と直接関係ないサービスについて、実費にかかる費用の内容及び金額等に関する事項を院内の見やすい場所に掲示していない。
・ 入院基本料に関する事項として、届出内容の概要(看護要員の構成)を掲示していない。
6 届出事項等
○ 次の届出事項に変更があった場合は、速やかに東海北陸厚生局長に届け出ること。
・ 保険医の異動。(転入・転出) (常勤・非常勤)
・ 管理者、診療日及び診療時間、標榜診療科の変更。
・ 特別の療養環境の提供に係る届出事項の変更。(金額・病床数)
○ 基準を満たさなくなった施設基準について、速やかに辞退届を提出すること。
○ 酸素を使用した診療に係る請求をする場合は、酸素の購入価格に関する届出書を提出すること。
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