医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
弁護士鈴木が力を入れている指導監査に関するコラムです。
ここでは、東海北陸厚生局の医科の個別指導での指摘事項(医学管理、特定疾患療養管理料、特定疾患治療管理料、介護支援連携指導料、診療情報提供料、薬剤情報提供料、在宅医療、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、訪問看護指導料、在宅療養指導管理料)についてご説明を致します。 指摘事項は、東海北陸厚生局の公表資料「平成26年度に実施した個別指導において保険医療機関(医科)に改善を求めた主な指摘事項(東海北陸厚生局)」に基づいています。
個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談を強くお勧めします。個別指導、監査においては、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
指導監査のコラム
1 個別指導と監査の上手な対応法
T 診療に係る事項
4 医学管理等
特定疾患療養管理料
○ 特定疾患療養管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 管理内容の要点(服薬・運動・栄養等)を診療録に記載していない。
・ 対象疾患を主病としない患者に対して算定している。
・ 実態的に対象疾患に対する治療が、当該保険医療機関では行われていない患者に対して算定している。
特定疾患治療管理料
○ 特定疾患治療管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
(1)特定薬剤治療管理料
・ 治療計画の要点を診療録に記載していない。
・ 薬剤の血中濃度を診療録に記載していない。
(2)悪性腫瘍特異物質治療管理料
・ 腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を診療録に記載していない。
・ 腫瘍マーカー検査を行っていない。
・ 腫瘍マーカー検査に要する費用を別に算定している。
(3)てんかん指導料
・ 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載していない。
(4)難病外来指導管理料
・ 診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載していない。
(5)皮膚科特定疾患指導管理料
・ 診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載していない。
(6)外来栄養食事指導料
・ 医師が管理栄養士に対して指示した事項を診療録に記載していない。
・ 管理栄養士が作成した患者ごとの栄養指導記録に、指導内容の要点(食事計画案又は具体的な献立等を含む)及び指導時間の記載がない。
(7)心臓ペースメーカー指導管理料
・ 計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に記載していない。
(8)慢性疼痛疾患管理料
・ 疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行っていない患者に対して算定している。
介護支援連携指導料
○ 介護支援連携指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ ケアプランの写しを診療録に添付していない。
診療情報提供料
○ 診療情報提供料(T)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 交付した文書の写しを診療録に添付していない。
・ 診療情報提供書に、紹介先の保険医療機関名、患者の住所、電話番号、傷病名等、紹介目的、既往症及び家族歴等の記載がない。
・ 紹介元医療機関に対する単なる返事又は単なる結果報告について算定している。
・ 紹介先の医療機関を特定せずに、診療状況を示す文書を患者に交付したものについて算定している。
・ 診療情報提供料(T)の退院時診療状況添付加算について、診療情報提供書に添付した退院後の治療計画、検査結果等の写しを診療録に貼付していない。
薬剤情報提供料
○ 薬剤情報提供料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 薬剤情報を提供した旨を診療録に記載していない。
・ 処方内容に変更がないにもかかわらず同一月において複数回算定している。
5 在宅医療
在宅患者訪問診療料
○ 在宅患者訪問診療料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載していない。
・ 訪問診療の開始時刻及び終了時刻を診療録に記載していない。
・ 当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を診療録に添付していない。
在宅時医学総合管理料
○ 在宅時医学総合管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 在宅療養計画及び当該患者又はその家族等への説明の要点等を診療録に記載していない。
訪問看護指示料
○ 訪問看護指示料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付していない。
在宅療養指導管理料(通則)
○ 以下の在宅療養指導管理料について、当該在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)、指導内容の要点を診療録に記載していない例が認められたので改めること。
・ 在宅自己注射指導管理料
・ 在宅酸素療法指導管理料
・ 在宅中心静脈栄養法指導管理料
・ 在宅自己導尿指導管理料
・ 在宅人工呼吸指導管理料
・ 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
・ 在宅寝たきり患者処置指導管理料
・ 在宅気管切開患者指導管理料
東海北陸厚生局の個別指導、監査に臨む医師の方は、お電話下さい。個別指導、監査への対応方法を弁護士がアドバイスします。