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厚労省の指導(薬剤、看護、食事、請求事務)の指摘事項です。厚労省の指導監査に臨む医師の方は、個別指導に強い弁護士にご相談下さい。

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平日:9時30分〜17時30分

共同指導の指摘事項(6):薬剤関連、看護、食事、請求事務

医科の指導に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。

ここでは、厚労省の指導(共同指導・特定共同指導)での指摘事項(診療関連、リハビリテーション、精神科専門療法、手術、輸血、麻酔、薬剤管理指導料、薬剤情報提供料、退院時薬剤情報管理指導料、看護、食事、管理請求事務、掲示、届出、包括評価)をご説明します。 内容は、厚労省の公表資料「平成29年度 特定共同指導・共同指導(医科)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士が適宜編集等しています。

厚労省の指導に臨む医師の方は、指導監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。指導には、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。

 【コラム】個別指導と監査の上手な対応法


特定共同指導・共同指導(医科)の指摘事項


 3 診療関連(2)

8 リハビリテーション
・開始時又は3か月毎の実施計画の説明の要点を診療録に記載していない。

・訓練の開始時刻及び終了時刻の記載が画一的である。

・疾患別リハビリテーションについて、医学的に最も適当な区分とは考えられない区分で算定している。

・リハビリテーション総合計画評価料について、リハビリテーション総合実施計画書に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について、多職種が共同して評価を行っていない。

9 精神科専門療法
・入院精神療法(T)、通院・在宅精神療法について、当該診療に要した時間を診療録に記載していない。

10 手術・輸血
・手術の説明について、説明した内容に関し、文書で交付していない、又は診療録に添付していない。

・手術記録について、適切に記載していない。(手術時間の記載がない。)

・輸血の説明に用いた文書について、患者等の署名又は押印がない。

11 麻酔
・麻酔管理料(T)について、地方厚生(支)局長に届け出た常勤の麻酔科標榜医以外の医師が麻酔・術前後の診察を行ったものについて算定している。

・麻酔管理料(U)について、常勤の麻酔科標榜医の指導の下に行われていないものについて算定している。

・麻酔管理料(U)について、麻酔を担当する医師が麻酔前後の診察を行っていないものについて算定している。

 4 薬剤部門関連

1 薬剤管理指導料
・薬剤管理指導記録に患者への指導事項を記載していない。

・麻酔管理指導加算について、麻酔に係る患者への指導事項を記載していない。

2 薬剤情報提供料
・処方の内容の変更が処方日数のみであるにもかかわらず、月2回以上算定している。

3 退院時薬剤情報管理指導料
・指導した内容の要点を診療録若しくは薬剤管理指導記録に記載していない。

 5 看護・食事関連

・看護職員の勤務時間について、計算方法が誤っている。
(研修・会議等に参加している時間を病棟勤務の時間として算入している等)

・特別食加算について、特別食のオーダーを医師が入力していない。

・特別食に該当しない食事に対して特別食加算を算定している。

・特別食を提供している患者の病態が算定要件を満たしていない。

 6 管理・請求事務関連

・診療報酬明細書の摘要欄の記載に誤りがある。
(リハビリテーションの対象疾患が誤ってい る。)

・観血的動脈圧測定の回路からの血液採取を動脈血採取として算定している。

・実際に使用した量を上回る量で薬剤を算定している。

・疾患別リハビリテーションの初期加算について、誤った起算日に基づいて算定している。

・24時間以上体内に留置してない膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル等について算定し ている。

・先進医療の取り扱いについて、説明と同意の実施が不適切である。
(文書による同意を取得 していない。)

 7 提示・届出関連

・施設基準に関する事項の掲示が誤っている。

・明細書の発行状況に関する事項の掲示について、一部負担金等の支払いがない患者に関する記載がない。

・届出事項の変更が速やかに行われていない。
(保険医の異動、施設基準届出の従事者等)

 8 包括評価関連

1 診断群分類及び傷病名
・「最も医療資源を投入した傷病名」(ICD-10傷病名)の選択が医学的に妥当ではない。

・「最も医療資源を投入した傷病名」(ICD-10傷病名)が実際に医療資源を最も投入した傷病名と異なっている。

2 包括評価用診療報酬明細書
・「転帰」の選択が不適切である。

・「傷病情報」欄の記載が不適切である。

3 その他
・術後疼痛に対して使用した薬剤(フルルビプロフェンアキセチル注射液等)を出来高で算定している。

・術後疼痛に対する注射を実施するために使用した特定保険医療材料(携帯型ディスポーザブルPCA用装置)及び薬剤(フェンタニル注射液)を出来高で算定している。

・コーディング委員会が、適切な診断を含めた診断群分類の決定を行う体制を確保することを目的として設置されていない。


厚労省の指導に臨む医師の方はお電話下さい。指導の対応方法を弁護士がアドバイスします。


指導、監査のコラム


厚労省・厚生局の指導監査の弁護士のコラム一覧です。
厚生労働省の指導での指摘事項の他、保険医取消しの実例などご紹介しています。
指導の際にご活用下さい。

 共同指導の指摘事項のコラム

平成27年度
1  共同指導の指摘事項(1):施設基準、医療情報システム
2  共同指導の指摘事項(2):看護、食事、先進医療、DPC

平成28年度
3  共同指導の指摘事項(3):施設基準、医学管理、検査
4  共同指導の指摘事項(4):薬剤、食事、先進医療、DPC

平成29年度
5  共同指導の指摘事項(5):医療情報システム、診療関連
6  共同指導の指摘事項(6):薬剤関連、看護、請求事務

平成30年度
7  共同指導の指摘事項(7):医科保険診療の指摘事項

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

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