医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、厚生労働省の共同指導・特定共同指導での指摘事項(施設基準、医療情報システム、診療、傷病名、基本診療料、医学管理、在宅医療、検査、投薬、リハビリ、麻酔)をご説明します。
内容は、厚生労働省の公表資料「平成28年度 特定共同指導・共同指導(医科)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士が適宜編集等しています。
厚生労働省による共同指導に臨む医師の方は、指導監査に詳しい弁護士への相談をお勧めします。共同指導には、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
【コラム】個別指導と監査の上手な対応法
特定共同指導・共同指導(医科)の指摘事項
1 施設基準関連
1 患者サポート体制充実加算
・専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等を、標榜時間内において常時1名以上配置していない。
2 医療情報システム関連
1 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.3版関連
・パスワードの設定が不適切である(更新期限、桁数等)。
・職種ごとのアクセス権限の設定が不適切である。
・システムの監査を実施していない。
3 診療関連
1 診療録の記載
・外来患者及び入院患者の日々の診療内容について、医師の診療録の記載が全くない。
2 傷病名
・医学的な診断根拠がない「レセプト病名」を付与している。
(必要に応じて摘要欄の記載、症状詳記の記載を行うこと。)
・傷病名の整理が適切に行われていない。
(主傷病名と副傷病名を区別していない、傷病名が多数付与されている、重複している病名がある等)
3 基本診療料等
・入院診療計画書の参考様式で示されている項目の一部の記載がない。
・入院診療計画書の記載内容が不適切である。
(「特別な栄養管理の必要性」があるにもかかわらず、記載では「なし」になっている、「その他」の記載内容が画一的であり、個々の患者の病状に応じたものになっていない等)
・入院診療計画書について、関係職種が共同して作成していない。
・届出専任医師及び看護師が褥瘡対策に関する診療計画を作成していない。
・栄養管理計画の記載内容が不適切である。
(栄養状態の課題、栄養管理計画の目標、栄養指導の内容の記載が無い等)
・栄養管理計画作成患者について、栄養状態を定期的に記録していない。
・救急医療管理加算について、加算対象となる患者の評価が不適切である。
・呼吸ケアチーム加算について、診療計画書を作成していない。
・退院支援加算(1、2、3)について、退院先を診療録に記載していない。
・認知症ケア加算2について、身体的拘束の解除に向けた検討が、少なくとも1日に1度実施されていない。
4 医学管理
・診療録に、治療計画の要点等の必要記載事項を記載していない。
(特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料(T)、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、在宅療養指導料、がん性疼痛緩和指導管理料等)
・肺血栓塞栓症予防管理料について、肺血栓塞栓症発症の危険性を適切に評価せずに算定している。
・診療情報提供料(T)について、受診行動を伴わない、紹介元医療機関への患者紹介の返事に対して算定している。
・診療情報提供料(T)の退院時診療情報等添付加算について、添付した診療情報の写し又はその内容を診療録に貼付または記載していない。
5 在宅医療
・在宅療養指導管理料について、指示した根拠、指示事項又は指導内容の要点を診療録に記載していない(在宅自己注射指導管理料、在宅酸素療法指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料、在宅妊娠糖尿病患者指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)。
6 検査・画像診断・病理診断
・必要性の乏しい検査、算定要件を満たさない検査を実施している。
(段階を踏んでいない検査、重複とみなされる検査、必要以上に回数の多い検査等)
・呼吸心拍監視について、診療録に心電曲線や心拍数の観察結果を記載していない。
・経皮的動脈血酸素飽和度について、酸素吸入を行っていない患者に算定している。
・単純撮影の写真診断について、診療録に診断内容を記載していない。
・地方厚生(支)局長に届出された専ら画像診断を行う医師以外の者が読影したものについて、画像診断管理加算(1、2)を算定している。
・医師が確認していない細胞診について、細胞診断料及び病理診断管理加算1(細胞診断)を算定している。
・常勤の病理医以外が診断した病理診断について、病理診断管理加算1を算定している。
7 投薬・注射
・用法外投与、適応外投与、重複投与を行っている。
・抗菌薬を術野に局所撒布もしくは局所骨に含浸している。
・ビタミン製剤について、必要性を診療録及び診療報酬明細書に記載していない。
・外用剤における用法(部位)の記載がない。
8 リハビリテーション
・開始時又は3か月毎の実施計画の説明の要点を診療録へ記載していない。
・疾患別リハビリテーションについて、最も適切な区分とは考えられない区分で算定している。
・起算日が医学的に妥当ではない。
・訓練の開始時間・終了時間の記載が画一的である。
9 精神科専門療法
・入院精神療法(T)通院・在宅精神療法について診療録への実施時間を記載していない。
10 手術・輸血
・本来算定すべき術式と異なる術式で算定している。
・点数表にない特殊な手術の手術料を、当局に内議せずに点数表を準用して算定している。
・実際に行われた手術と説明文書の内容が異なっている。
・必要性の乏しい患者に対して輸血を行っている。
・輸血について、説明文書の写しを診療録に貼付していない。
11 麻酔
・閉鎖循環式全身麻酔について、不適切な点数区分で算定している。
・施設基準として地方厚生(支)局長に届出された麻酔科標榜医以外の医師が麻酔・診察を行ったものについて麻酔管理料(T)を算定している。
・麻酔管理料(U)について、麻酔を担当する医師が麻酔前後の診察を行っていない。
共同指導(厚生労働省の個別指導)に臨む医師の方は、お電話下さい。共同指導への対応方法を弁護士がアドバイスします。
個別指導、監査のコラム
厚生労働省・厚生局の指導監査の弁護士のコラム一覧です。
共同指導、個別指導、監査の際にご活用下さい。
共同指導の指摘事項のコラム
平成27年度
1
共同指導の指摘事項(1):施設基準、医療情報システム
2
共同指導の指摘事項(2):看護、食事、先進医療、DPC
平成28年度
3
共同指導の指摘事項(3):施設基準、医学管理、検査
4
共同指導の指摘事項(4):薬剤、食事、先進医療、DPC
平成29年度
5
共同指導の指摘事項(5):医療情報システム、診療関連
6
共同指導の指摘事項(6):薬剤関連、看護、請求事務
平成30年度
7
共同指導の指摘事項(7):医科保険診療の指摘事項
保険医取消の実例紹介のコラム
1 保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2 保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3 保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4 保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5 保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6 保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7 保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8 保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期