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共同指導での指摘事項(施設基準、医療情報システム、診療)をご説明します。個別指導、監査にお悩みの医師の方は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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共同指導の指摘事項(1):施設基準、医療情報システム、診療

医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


弁護士鈴木が力を入れている指導監査のコラムです。

ここでは、共同指導・特定共同指導での指摘事項(施設基準、医療情報システム、診療)についてご説明を致します。 内容は、厚生労働省の公表資料「平成27年度 特定共同指導・共同指導(医科)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査においては、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

 指導監査のコラム

1  個別指導と監査の上手な対応法

特定共同指導・共同指導(医科)の指摘事項


 1 施設基準関連

医療安全対策加算1
・医療安全管理者が定期的に院内を巡回していない。
・医療安全管理者の活動実績を記録していない。

感染防止対策加算1
・特定抗菌薬の使用に際して、届出制等の体制がない。

 2 医療情報システム関連

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.2版関連
・パスワードの設定が不適切である(更新期限、桁数等)。
・代行操作後の医師の承認が速やかに実施されていない。
・職種ごとのアクセス権限の設定が不適切である。

その他
・外部保存について、患者への周知が不適切である。

 3 診療関連

診療録の記載
・外来患者及び入院患者の日々の診療内容について、医師の診療録の記載が全くない。

傷病名
・いわゆる「レセプト病名」を付与している。
・傷病名の整理が適切に行われていない。
・請求事務担当者が傷病名を入力している。

基本診療料等
・入院診療計画書の参考様式で示されている項目の一部の記載がない。
・入院診療計画書の記載内容が不適切である。
・入院診療計画書について、関係職種が共同して作成していない。
・地域包括ケア病棟入院料算定病棟転棟時の診療計画の作成が不適切である。
・届出専任医師が褥瘡対策に関する診療計画を作成していない。
・栄養管理計画を入院7日以内に作成していない。
・栄養管理計画作成患者について、必要に応じた計画の見直しを行っていない。
・多職種の医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備していない。
・療養病棟入院基本料について、医療区分、ADL区分が不適切である。
・臨床研修病院入院診療加算について、研修医の記録に対する指導内容の記載がない。
・救急医療管理加算について、加算対象となる患者の評価が不適切である。

医学管理
・診療録に、治療計画の要点等必要記載事項を記載していない。(特定疾患療養管理料、特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、難病外来指導管理料、入院栄養食事指導料、乳幼児育児栄養指導料等)
・肺血栓塞栓症予防管理料について、肺血栓塞栓症発症の危険性を適切に判断せずに算定している。
・診療情報提供料(T)について、受診行動を伴わない、紹介元医療機関への患者照会の返事、診療内容の問い合わせ状に対して算定している。
・診療情報提供料(T)の退院時診療情報等添付加算について、添付した診療情報の写し又はその内容を診療録に貼付または記載していない。

在宅医療
・在宅患者訪問診療料について、訪問診療の計画、診療内容の要点、診療時間を診療録に記載していない。
・在宅療養指導管理料について、指示した根拠、指示事項又は指導内容の要点を診療録に記載していない(在宅自己注射指導管理料、在宅酸素療法指導管理料等)。

検査・画像診断・病理診断
・必要性の乏しい検査、算定要件を満たさない検査を実施している。
・呼吸心拍監視について、診療録に心電曲線や心拍数の観察結果を記載していない。
・臨床心理・神経心理検査について、診療録に分析結果を記載していない。
・単純撮影の写真診断について、診療録に診断内容の記載がない。
・届出された専ら画像診断を行う医師以外の者が読影したものについて、画像診断管理加算(1、2)を算定している。

投薬・注射
・禁忌投与、適応外投与、漫然投与を行っている。
・抗菌薬を術野に局所撒布、あるいは骨セメントに混合している。
・ビタミン製剤について、必要性を診療録及び診療報酬明細書に記載していない。
・外来化学療法加算について、抗悪性腫瘍剤等注射の必要性等について、文書で説明し同意を得て実施していない。
・30日投与が限度の向精神薬について、処方の残量及び他医療機関の重複処方の有無を診療録に記載せず処方している。

リハビリテーション
・開始時又は3か月毎に患者に対して実施計画を説明していない、又は説明の要点を診療録へ記載していない。
・医学的に最も適切な区分とは考えられない区分で算定している。
・起算日が医学的に妥当ではない。

精神科専門療法
・入院精神療法(T)について、精神保健指定医以外の医師が実施している。

処置
・人工腎臓の実施時間、区分が誤っている。

手術
・本来算定すべき術式と異なる術式で算定している。
・点数表にない特殊な手術の手術料を、当局に内議せずに点数表を準用して算定している。
・実際には検査であるものについて、手術として算定している。
・手術について説明した内容を文書で交付していない。
・必要性の乏しい患者に対して輸血を行っている。
・輸血について、文書により患者等に説明していない。
・血液型既知の患者に血液型検査を実施し、輸血の血液型検査加算を算定している。

麻酔
・閉鎖循環式全身麻酔について、不適切な点数区分で算定している。
・閉鎖循環式全身麻酔に硬膜外麻酔を併せて行った場合の加算について、硬膜外麻酔の実施時間の計算方法が不適切である。
・施設基準として地方厚生(支)局に届出された麻酔科標榜医以外の医師が麻酔・診察を行ったものについて麻酔管理料(T)を算定している。
・麻酔管理料(U)について、麻酔を担当する医師が麻酔前後の診察を行っていない。


個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。


指導監査のコラム


指導監査に関するコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 共同指導の指摘事項のコラム

平成27年度
1  共同指導の指摘事項(1):施設基準、医療情報システム
2  共同指導の指摘事項(2):看護、食事、先進医療、DPC

平成28年度
3  共同指導の指摘事項(3):施設基準、医学管理、検査
4  共同指導の指摘事項(4):薬剤、食事、先進医療、DPC

平成29年度
5  共同指導の指摘事項(5):医療情報システム、診療関連
6  共同指導の指摘事項(6):薬剤関連、看護、請求事務

平成30年度
7  共同指導の指摘事項(7):医科保険診療の指摘事項

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

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