医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
弁護士鈴木が力を入れている指導監査のコラムです。
ここでは、共同指導・特定共同指導での指摘事項(看護、食事、請求事務、先進医療、届出、掲示、DPC)についてご説明を致します。 内容は、厚生労働省の公表資料「平成27年度 特定共同指導・共同指導(医科)における主な指摘事項」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査においては、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。
指導監査のコラム
1 個別指導と監査の上手な対応法
特定共同指導・共同指導(医科)の指摘事項
4 看護・食事関連
・看護職員の勤務時間について、計算方法が誤っている。
・特別食を医師がオーダーしていない。
・特別食を提供している患者の病態が、算定要件を満たしていない。
・特別食に該当しないものに対して特別食加算を算定している。
5 請求事務関連
・診療録に、労務不能に関する意見欄がない。
・診療報酬明細書の傷病名及び診療開始日と、診療録登録の傷病名情報が異なる。
・診療報酬明細書の摘要欄又は症状詳記の記載内容が事実と異なる。
・初診または再診に附随する一連の行為での来院時、外来診療料を算定している。
・同一日、同一の傷病で別の診療科を受診した場合に、同一日2科目の診療科受診にかかる外来診療料を算定している。
・同月に同一医療機関に2回文書を交付した例について、診療情報提供料(T)を同月に2回算定している。
・特定疾患治療管理料、在宅療養指導管理料について医師のオーダーによらず、事務の判断で算定している。
・肺血栓塞栓症予防管理料について、1入院で2回算定している。
・観血的動脈圧測定の回路からの血液採取を動脈血採取として算定している。
・細胞検査士が報告し、医師が確認していない細胞診について、細胞診断料及び病理診断管理加算(1、2)(細胞診断)を算定している。
・実際に使用した量を上まわる量で薬剤を算定している。
・中心静脈注射と植込型カテーテルによる中心静脈注射を同一日に併算定している。
・がん患者リハビリテーション料と脳血管疾患等リハビリテーション料を併算定している。
・白湯または内服薬注入のみで、誤って鼻腔栄養を算定している。
・実際には脊椎麻酔を行ったにもかかわらず、閉鎖循環式全身麻酔を算定している。
6 先進医療
・先進医療の対象患者ではないにもかかわらず、保険外併用療養費を算定している。
7 届出・掲示関連
・届出事項の変更が速やかに行われていない(保険医の異動、施設基準届出の従事者 等)。
・掲示が不適切である(施設基準に関する事項の掲示が誤っている 等)。
8 DPC関連
DPCコーディング
・実態としては包括評価の対象と考えられる患者について、出来高で算定している。
・傷病名(ICD-10傷病名)の選択が医学的に妥当ではない。
・傷病名(ICD-10傷病名)が医療資源を最も投入した傷病名と異なる。
・実際には行っていない「手術・処置等2」を行ったとして、診断群分類を選択している。
・診断群分類の変更は、手術が必要であると判断した日をもって行うべきところ、手術を実施した日で変更している。
・包括評価用診療報酬明細書
・転帰の選択、「傷病情報」欄の記載が不適切である。
請求範囲の誤り
・術後疼痛に対して使用したロピオン静注、アセリオ静注液を出来高で算定している。
・術後疼痛に対する注射を実施するために使用した特定保険医療材料(携帯型ディスポーザブル注入ポンプ、PCA用装置)及び薬剤(フェンタニル注射液、ドロレプタン注射液)を出来高で算定している。
個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。
指導監査のコラム
指導監査に関するコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。
共同指導の指摘事項のコラム
平成27年度
1
共同指導の指摘事項(1):施設基準、医療情報システム
2
共同指導の指摘事項(2):看護、食事、先進医療、DPC
平成28年度
3
共同指導の指摘事項(3):施設基準、医学管理、検査
4
共同指導の指摘事項(4):薬剤、食事、先進医療、DPC
平成29年度
5
共同指導の指摘事項(5):医療情報システム、診療関連
6
共同指導の指摘事項(6):薬剤関連、看護、請求事務
平成30年度
7
共同指導の指摘事項(7):医科保険診療の指摘事項
保険医取消の実例紹介のコラム
1 保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2 保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3 保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4 保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5 保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6 保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7 保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8 保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期