医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。
個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
弁護士鈴木が力を入れている個別指導のコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した医科の指導講評でのチェックリスト(検査・画像診断・病理診断)をご説明します。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた医科指導講評セット(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正をしています。
指導監査のコラム
1 個別指導と監査の上手な対応法
検査、画像診断、病理診断の指摘事項
□[ 検査 ・ 画像診断 ・ 病理診断 ]について、次の不適切な実施例が認められたので、改めること。
1 必要性の乏しい検査・画像診断・病理診断
□(1)医学的に必要性が乏しい[ 検査 ・画像診断 ・ 病理診断 ]
(※①②についてはその理由も記載)
□①結果が治療に反映されていない[ 検査 ・ 画像診断 ・ 病理診断 ]
□ア 検体検査(尿・糞便、血液等)
□・常用負荷試験(既に糖尿病と確定診断した患者に実施している例)
□・ABO血液型・Rh(D)血液型(輸血の可能性の全くない患者に対して実施している例 )
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□イ 生体検査(呼吸機能検査・心電図等)
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□ウ 画像診断(単純X線・CT・MRI・シンチグラム・PET等)
□・医学的必要性がないものについて分割して実施したCT(部位: )
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□エ 病理診断(細胞診・組織診等)
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□②(※算定要件にはないが)段階を踏んでいない[ 検査 ・画像診断 ・ 病理診断 ]
□ア 検体検査(尿・糞便、血液等)
□・HbA1c(スクリーニング目的に実施している例)
□・HIV-1、2抗体価測定(画一的、スクリーニング的に実施している例)
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□イ 生体検査(呼吸機能検査・心電図等)
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□ウ 画像診断(単純X線・CT・MRI・シンチグラム・PET等)
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□エ 病理診断(細胞診・組織診等)
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□③重複とみなされる[ 検査 ・画像診断 ・ 病理診断 ]
□ア 検体検査(尿・糞便、血液等)
□・末梢血液像(白血球分画)
□・HBs抗原・HCV抗体価
□・ABO血液型・Rh(D)血液型 (同一患者に2回以上実施している例)
□・入退院を繰り返している患者に対して、再入院時に再度実施したスクリーニング検査
□(例:血液型、感染症検査 )
□・CRPと赤沈(炎症反応を調べるために画一的に併施している例)
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□イ 生体検査(呼吸機能検査・心電図等)
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□ウ 画像診断(単純X線・CT・MRI・シンチグラム・PET等)
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□エ 病理診断(細胞診・組織診等)
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□④必要以上に実施回数の多い[ 検査 ・ 画像診断 ・ 病理診断 ]
□[ 検査 ・画像診断 ・ 病理診断 ]は、個々の患者の状況に応じて必要な項目を選択し、必要最小限の回数で実施すること。
□ア 検体検査(尿・糞便、血液等)
□・末梢血液一般検査・末梢血液像 (例: 回/月 )
□・生化学検査(Ⅰ) (例: 回/月 )
□・CRP定性・定量 (例: 回/月 )
□・血液凝固線溶系検査(例: 回/月 )
□・[ セット検査 ・ 前回の検査オーダーのコピー ]で指示しているため、不必要な検査項目まで繰り返し実施している。
□(例: )
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□イ 生体検査(呼吸機能検査・心電図等)
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□ウ 画像診断(単純X線・CT・MRI・シンチグラム・PET等)
□・胸部単純X線検査(例: 回/月 )
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□エ 病理診断(細胞診・組織診等)
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2 研究目的の検査・画像診断・病理診断
□(2)研究の目的をもって行われた[ 検査 ・画像診断 ・ 病理診断 ]
□① 検体検査(尿・糞便、血液等)
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□② 生体検査(呼吸機能検査・心電図等)
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□③ 画像診断(単純X線・CT・MRI・シンチグラム・PET等)
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□④ 病理診断(細胞診・組織診等)
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3 健康診断の検査・画像診断・病理診断
□(3)健康診断として実施した[ 検査 ・ 画像診断 ・ 病理診断 ]
□・症状等のない患者の希望に応じて実施した腫瘍マーカー([ CEA ・ PSA精密測定 ])
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4 不適切に実施した検査・画像診断・病理診断
□(4)その他不適切に実施した[ 検査 ・ 画像診断 ・ 病理診断 ]
□① [ 尿沈渣(鏡検法) ・ 尿沈渣(フローサイトメトリー法) ]
□・尿中一般物質定性半定量検査もしくは尿中特殊物質定性定量検査において異常所見が認められた場合、又は診察の結果から実施の必要があると考えられる場合ではないにもかかわらず実施している。
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□② 腫瘍マーカー検査
□・診察及び他の検査・画像診断等の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者以外の者に対して実施している。
□(例: )
□・悪性腫瘍の診断確定又は転帰の決定までの間に2回以上実施している。
□(例: )
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□③ 呼吸心拍監視
□・診療録に観察した心電曲線、心拍数の観察結果の要点の記載がない。
□・必要性の乏しい患者に対して実施している。
□・モニター設置により自動的に算定している。
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□④ 経皮的動脈血酸素飽和度測定
□・酸素吸入を[ 行っていない ・ 行う必要のない ]患者に対して算定している。
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□⑤ 脳波検査判断料( 1 ・ 2 )
(平成28年度改定で、「1」の算定要件新設)
□・脳波検査判断料1について、脳波診断を担当した経験を5年以上有する医師が脳波診断を行っていない。
□・脳波検査判断料1について、脳波診断の結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告していない。
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□⑥ 発達及び知能検査・人格検査・認知機能検査その他の心理検査
□・診療録に分析結果を記載していない。
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□⑦ 画像診断
□・単純撮影( )の写真診断について、診療録に診断内容の記載がない。
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□⑧ 画像診断管理加算[ 1 ・ 2 ]
□・報告文書又はその写しを診療録に貼付していない。
□・地方厚生(支)局長に届け出た、専ら画像診断を担当する常勤の医師以外の者が読影したものについて算定している。
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□⑨ 病理判断料
□・診療録に病理学的検査の結果に基づく病理判断の要点の記載がない。
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□⑩ 算定要件を満たさない[ 検査 ・ 画像診断 ・ 病理診断 ]の実施例
□・外来迅速検体検査加算について、文書による情報提供を行っていない。
□・シスタチンC
□・サイトメガロウイルスpp65抗原
□・抗シトルリン化ペプチド抗体[ 定性 ・ 定量 ]
□・抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)
□・結核菌特異的インターフェロン-γ産生能
□(診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者以外に対して測定している。)
□・アスペルギルス抗原
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□・[ ポジトロン断層撮影 ・ ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 ]
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個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。
指導監査のコラム
指導監査のコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営、臨床にご活用下さい。
個別指導のチェックリストのコラム
1
個別指導の指摘事項(1):講評、保険医療機関の特徴的事項
2
個別指導の指摘事項(2):カルテ
3
個別指導の指摘事項(3):傷病名
4
個別指導の指摘事項(4):初診料 再診料 入院料 入院基本料
5
個別指導の指摘事項(5):特定疾患治療管理料 診療情報提供料
6
個別指導の指摘事項(6):在宅医療
7
個別指導の指摘事項(7):検査、画像診断、病理診断
8
個別指導の指摘事項(8):投薬、注射
9
個別指導の指摘事項(9):リハビリテーション
10
個別指導の指摘事項(10):精神科専門療法、処置
11
個別指導の指摘事項(11):手術、麻酔、放射線治療
12
個別指導の指摘事項(12):薬剤
13
個別指導の指摘事項(13):看護、食事、寝具、設備
14
個別指導の指摘事項(14):請求事務(診療録等)
15
個別指導の指摘事項(15):請求事務(医学管理、在宅医療)
16
個別指導の指摘事項(16):請求事務(検査、投薬等)
17
個別指導の指摘事項(17):請求事務(処置、手術、麻酔等)
18
個別指導の指摘事項(18):保険外併用療養費
19
個別指導の指摘事項(19):一部負担金、保険外負担
20
個別指導の指摘事項(20):包括評価と診断群分類
21
個別指導の指摘事項(21):診療報酬の自主返還
22
個別指導の指摘事項(22):指導での診療報酬の自主返還
保険医取消の実例紹介のコラム
1 保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2 保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3 保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4 保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5 保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6 保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7 保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8 保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期