本文へスキップ

医科の個別指導の厚生局の指摘事項(手術、麻酔、放射線治療)をご説明します。個別指導と監査は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分

11 個別指導の指摘事項(11):手術、麻酔、放射線治療

医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


弁護士鈴木が力を入れている個別指導のコラムです。

ここでは、厚生労働省が作成した医科の指導講評でのチェックリスト(手術・麻酔・放射線治療)をご説明します。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた医科指導講評セット(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正をしています。

 指導監査のコラム

1  個別指導と監査の上手な対応法

手術、麻酔、放射線治療の指摘事項


 1 手術

□(1)手術料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 施設基準に適合しておらず、算定できないものについて算定している
  □手術名( )
  □施設基準に適合しない具体的内容( )
 □② 本来算定すべき術式と異なる術式で算定している。
  □本来 で算定すべきものについて で算定
  □本来 で算定すべきものについて で算定
 □③ 点数表にない特殊な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)の手術料について、事前に当局に内議することなく、点数表を準用して算定している。
  □(例: )
 □④ 実際には[ 検査 ・ 処置 ]であるものについて、手術として算定している。
  □(例: )
 □⑤ 院内感染防止措置加算について、加算の対象ではない患者に対して算定している。
  □(例: )
□(2)(手術の通則の5及び6に係る施設基準を届け出ている医療機関について)手術の通則の5及び6に係る施設基準を届け出ているにもかかわらず、手術の説明について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・手術の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明していない。
 □・説明した内容について、[ 文書で交付 ・ 診療録に添付 ]していない。
 □・実際に行われた手術と説明文書の内容が異なっている。
 □・患者への説明が困難な状況であったものについて、[ 事後の説明を行っていない ・ 事後に説明を行った旨を診療録に記載していない ]。
 □・
□(3)輸血料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・必要性の乏しい患者に対して輸血を行っている。(厚生労働省医薬食品局から示されている指針に準拠していない例)
 □・文書により輸血の必要性、副作用、輸血方法及びその他の留意点等について、患者等に説明していない。
 □・説明に用いた文書について、[患者等から署名又は押印を得ていない・交付していない ・その文書の写しを診療録に貼付していない ]。
 □・一連ではない輸血の実施に際して、その都度、輸血の必要性、副作用、輸血方法及びその他の留意点等について、患者等に対して文書による説明を行い、同意を得ていない。
 □・文書での説明に当たって、参考様式で示している項目の一部([主治医氏名 ・種類・使用量 ・ 必要性 ・ 輸血を行わない場合の危険性 ・ 副作用 ・ 感染症検査 ・ 患者血液の保管 ・ 副作用・感染症救済制度 ])の記載がない。
 □・術中術後自己血回収術について、出血量が600mL未満であるものについて算定している。
 □・

 2 麻酔

□(1)閉鎖循環式全身麻酔について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・厚生労働大臣の定める麻酔が困難な患者ではない者について、麻酔が困難な患者として算定している。
  □(例: )
 □・閉鎖循環式全身麻酔器を患者に接続した時刻及び離脱した時刻を麻酔記録(又は診療録)に記載していない。
 □・実施時間についての理解が不適切である。
  □(例: )
 □・点数区分についての理解が不適切である。
  □(例: )
 □・硬膜外麻酔加算についての理解が不適切である。
  □(例: )
 □・
□(2)麻酔管理料(Ⅰ)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・施設基準として地方厚生(支)局長に届け出た常勤の麻酔科標榜医以外の者が[ 麻酔 ・ 術前診察 ・ 術後診察 ]を行ったものについて算定している。
 □・麻酔科標榜医が主要な麻酔手技([ 気管内挿管・抜管 、 マスク挿入・抜去 、 脊椎麻酔・硬膜外麻酔の実施等 ])を自ら実施していない。
 □・緊急の場合でないにもかかわらず、麻酔[ 前 ・後 ]の診察を麻酔を実施した日に行っている。
 □・麻酔[ 前 ・ 後 ]の診察等に関する診療録等への記載が[ 乏しい・ ない ]。 ※診察日の記載の有無もここで
 □・
□(3)麻酔管理料(Ⅱ)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・常勤の麻酔科標榜医の指導の下に行われていないものについて算定している。
 □・常勤の麻酔科標榜医以外の者の指導の下に行われたものについて算定している。
 □・常勤の麻酔科標榜医が指導を行ったことが確認できない。
 □・麻酔を担当する医師が麻酔前後の診察を行っていないものについて算定している。
 □・緊急の場合でないにもかかわらず、麻酔[ 前 ・後 ]の診察を麻酔を実施した日に行っている。
 □・麻酔[ 前 ・ 後 ]の診察等に関する診療録等への記載が[ 乏しい・ ない ]。
 □・
□(4)麻酔について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・表面麻酔に用いる[ キシロカインゼリー2% ・ キシロカインポンプスプレー8% ]について、量が過剰である。
 □・

 3 放射線治療

□(1)放射線治療について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 放射線治療管理料
  □・線量分布図に基づいた照射計画を作成していない。
  □・
  □・放射線治療専任加算
   □・放射線治療を専ら担当する常勤の医師が[ 照射計画の策定 ・ 医学的管理 ]を行っていない。
   □・
 □② 放射性同位元素内用療法管理料
  □・説明・指導した内容等を診療録に記載又は添付していない。
  □・
□(2)放射線治療について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・[ ガンマナイフによる定位放射線治療 ・ 直線加速器による放射線治療 ]を算定しているものについて、位置決め等に係る画像診断の費用を算定している。
 □・


個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。


指導監査のコラム


指導監査のコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営、臨床にご活用下さい。

 個別指導のチェックリストのコラム

1  個別指導の指摘事項(1):講評、保険医療機関の特徴的事項
2  個別指導の指摘事項(2):カルテ
3  個別指導の指摘事項(3):傷病名
4  個別指導の指摘事項(4):初診料 再診料 入院料 入院基本料
5  個別指導の指摘事項(5):特定疾患治療管理料 診療情報提供料
6  個別指導の指摘事項(6):在宅医療
7  個別指導の指摘事項(7):検査、画像診断、病理診断
8  個別指導の指摘事項(8):投薬、注射
9  個別指導の指摘事項(9):リハビリテーション
10 個別指導の指摘事項(10):精神科専門療法、処置
11 個別指導の指摘事項(11):手術、麻酔、放射線治療
12 個別指導の指摘事項(12):薬剤
13 個別指導の指摘事項(13):看護、食事、寝具、設備
14 個別指導の指摘事項(14):請求事務(診療録等)
15 個別指導の指摘事項(15):請求事務(医学管理、在宅医療)
16 個別指導の指摘事項(16):請求事務(検査、投薬等)
17 個別指導の指摘事項(17):請求事務(処置、手術、麻酔等)
18 個別指導の指摘事項(18):保険外併用療養費
19 個別指導の指摘事項(19):一部負担金、保険外負担
20 個別指導の指摘事項(20):包括評価と診断群分類
21 個別指導の指摘事項(21):診療報酬の自主返還
22 個別指導の指摘事項(22):指導での診療報酬の自主返還

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

SUNBELL LAW OFFICE個別指導

サンベル法律事務所
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-18
オオノヤビル7階
TEL 03-5925-8437
FAX 03-5925-8438