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医科の個別指導の厚生局の指摘事項(看護・食事・寝具・設備)をご説明します。個別指導と監査は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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13 個別指導の指摘事項(13):看護 食事 寝具 設備

医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


弁護士鈴木が力を入れている個別指導のコラムです。

ここでは、厚生労働省が作成した医科の指導講評でのチェックリスト(看護・食事・寝具・設備)をご説明します。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた医科指導講評セット(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正をしています。

 指導監査のコラム

1  個別指導と監査の上手な対応法

看護、食事、寝具、設備の個別指導


 1 看護

□(1)看護師等の配置等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 入院基本料を[ ]として届出ているが、平均在院日数が[ 日]を超えている。
 □② 病棟の病床数が規定数を超えている。(例: )
 □③ 入院患者数が定数超過の状態にある。
  (実入院患者数( )/定数( )= %)
 □④ 入院患者数と看護要員数の比率が算定要件を満たしていない。具体的には、届出ている基準に対して[ 看護師 ・ 准看護師 ・ 看護補助者 ]が[ ]人不足している(充足率 %)状態である。
 □⑤ 看護職員の勤務時間について、計算方法が誤っている。
  □・兼務者の時間比例計算が不適切である。
   □・外来での勤務を病棟勤務の時間として算入している。
  □・非常勤者の時間比例計算が不適切である。
  □・看護職員が研修・会議等に参加している時間を病棟勤務の時間として算入している。
  □・
 □⑥ 看護補助者を看護職員として算入している。
 □⑦ 看護補助業務を行っていない職員を看護補助者として算入している。
 □⑧ [ 一般病棟七対一入院基本料 ・ 看護必要度加算(1・2・3) ・ 特定集中治療室管理料(1・2・3・4)・ ハイケアユニット入院医療管理料(1・2) ・ 地域包括ケア病棟入院料 ・ 回復期リハビリテーション入院料1 ・ ]について、重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合が、施設基準の要件を満たしていない。
 □⑨
□(2)看護の実施について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 重症度、医療・看護必要度について、測定・評価を適切に行っていない。
 □② 口頭指示について、院内での運用規定がない。
 □③ 「指示受け」の確認サインがない。
 □④ 患者の個人記録について[ 観察した事項 ・ 実施した看護の内容 ]の記載が不十分である。
 □⑤ 入院期間中に [ 重症者等療養環境特別加算対象病室 ・ 特定入院料の治療室 ・ 差額病室 ・ 一般病室 ]の間を移動した患者について、診療録、看護記録等にその旨を記載していない。
 □⑥ 看護業務の管理に関する記録
  □・
 □⑦ 看護要員の勤務計画
  □・日勤、夜勤者の区分が不明確である。
  □・看護単位ごとに作成していない。
  □・
 □⑧ 看護業務の計画に関する記録
  □・
□(3)付添看護等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 付添の家族に看護業務を行わせている。
 □② 家族等による付添を入院の条件としている。
 □③ 家族による付添について、付添の許可基準が[不適切である ・ 不明確である]。
  □・
□(4)外出、外泊について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 入院患者に対する外出、外泊の許可(変更があった場合を含む。)が適切に行われていない。
  □( )
 □② [ 外泊許可簿を整理していない ・ 外出及び帰院時間を確認していない ]。
 □③ 外出、外泊許可書の様式に必要事項([ 病院の住所 ・ 電話番号 等 ])の記載がない。
 □④ 外泊許可書を本人に交付していない。
 □⑤ 外出、外泊の許可基準が不明確である。
 □⑥
□(5)その他、看護について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・

 2 食事(入院時食事療養)

□入院時食事療養(Ⅰ)について、次の不適切な例が認められたので改めること
 □① 食事提供数について、入院患者ごとに実際に提供された食数を記録していない。
 □② 医師又は栄養士による検食簿の記載が[ 乏しい ・ ない ]。
  □(例: )
 □③ 特別食加算
  □・特別食の[食事箋を医師が記載していない。・オーダーを医師が入力していない。]
  □・特別食に該当しない食事に対して、特別食加算を算定している。
   □(例:(平成28年度改定より)市販されている流動食のみを経管栄養法により提供した場合であるにもかかわらず、特別食加算を算定している。)
   □(例: )
  □・特別食を提供している患者の病態が算定要件を満たしていない。
   □(例: )
  □・特別食の[ 食事箋の様式 ・ 記載 ・ オーダーシステム]に不備がある。
   □・傷病名の記載がない
   □・身長、体重、安静度等の患者の基本的な情報が含まれていない。
   □・特別食の名称について独自の名称を用いているが、告示の名称を用いるよう努めること。
    □(例: )
   □・
  □・
 □④ 食堂加算
  □・[ 集中治療室 ・ ]に入室中の患者に対して算定している。
 □⑤ 薬価基準に収載された高カロリー薬のみを経鼻的に投与している患者に対して算定している。
 □⑥ [ 外泊 ・ 外出 ・ 退院 ]により食事を提供していないにもかかわらず算定している。
 □⑦ 栄養管理部門が事務部門の一部と位置付けられている。食事は医療の一環であるから、診療補助部門に位置付ける等、体制について検討すること。
 □⑧

 3 寝具・設備

□寝具・設備について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・寝具の交換回数が不適切である。
 □・リネン庫に不潔物等が混在し、衛生管理上不適切である。
  □( 階 病棟)( 階 病棟)( 階 病棟)
 □・リネン庫、不潔庫が施設として不適切である。
  □( )


個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。


指導監査のコラム


指導監査のコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営、臨床にご活用下さい。

 個別指導のチェックリストのコラム

1  個別指導の指摘事項(1):講評、保険医療機関の特徴的事項
2  個別指導の指摘事項(2):カルテ
3  個別指導の指摘事項(3):傷病名
4  個別指導の指摘事項(4):初診料 再診料 入院料 入院基本料
5  個別指導の指摘事項(5):特定疾患治療管理料 診療情報提供料
6  個別指導の指摘事項(6):在宅医療
7  個別指導の指摘事項(7):検査、画像診断、病理診断
8  個別指導の指摘事項(8):投薬、注射
9  個別指導の指摘事項(9):リハビリテーション
10 個別指導の指摘事項(10):精神科専門療法、処置
11 個別指導の指摘事項(11):手術、麻酔、放射線治療
12 個別指導の指摘事項(12):薬剤
13 個別指導の指摘事項(13):看護、食事、寝具、設備
14 個別指導の指摘事項(14):請求事務(診療録等)
15 個別指導の指摘事項(15):請求事務(医学管理、在宅医療)
16 個別指導の指摘事項(16):請求事務(検査、投薬等)
17 個別指導の指摘事項(17):請求事務(処置、手術、麻酔等)
18 個別指導の指摘事項(18):保険外併用療養費
19 個別指導の指摘事項(19):一部負担金、保険外負担
20 個別指導の指摘事項(20):包括評価と診断群分類
21 個別指導の指摘事項(21):診療報酬の自主返還
22 個別指導の指摘事項(22):指導での診療報酬の自主返還

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

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