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医科の個別指導の厚生局の指摘事項(薬剤)をご説明します。個別指導と監査は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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12 個別指導の指摘事項(12):薬剤

医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


弁護士鈴木が力を入れている個別指導のコラムです。

ここでは、厚生労働省が作成した医科の指導講評でのチェックリスト(薬剤)をご説明します。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた医科指導講評セット(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正をしています。

 指導監査のコラム

1  個別指導と監査の上手な対応法

薬剤の個別指導


 1 病棟薬剤業務実施加算

□病棟薬剤業務実施加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・週1回までの算定になっていない。
 □・病棟薬剤業務実施加算1につき、週1回までの算定になっていない。※28改定 新・病棟薬剤業務実施加算1・2
 □・必要な患者に対して、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取していない。
 □・インターネットを通じて常に最新の医薬品情報を収集していない。
 □・重要な医薬品情報を医療従事者へ周知していない。
 □・投薬されている医薬品についての「医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器安全性情報」を当該患者の診療を担当する医師に対して文書により提供していない。
 □・必要な患者に対して、持参薬の有無、薬剤名、規格、剤形等を確認し、服薬計画を書面で医師等に提案していない。また、その書面の写しを診療録に添付していない。
 □・注射薬と内用薬とが同時に投与される場合に、投与前に、注射薬と内用薬の間の相互作用の有無等を確認していない(治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合等を除く)。
 □・患者等に対し、ハイリスク薬の説明を投与前に行う必要がある場合に、病棟専任の薬剤師がこれを行っていない。
 □・流量又は投与量の計算等が必要なハイリスク薬の投与に当たって、投与前に病棟専任の薬剤師が当該計算等を行っていない(治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合等を除く)。
 □・病棟薬剤業務日誌を作成していない。
 □・病棟薬剤業務日誌を5年間保管していない。
 □・専任の薬剤師が、配置されていない病棟がある。
 □・病棟薬剤業務の実施時間が1週間につき20時間相当に満たない病棟がある。
 □・病棟薬剤業務の実施時間に、薬剤管理指導料算定のための業務に要する時間を含めている。
 □・[ 医薬品情報管理室を有していない ・ 医薬品情報管理室を有しているが、常勤の薬剤師が配置されていない ]。

 2 薬剤管理指導料

□(1)薬剤管理指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □薬剤師が医師の同意を得ていない。
 □医師が薬剤管理指導を不要としたときの取扱いが明確になっていない。
 □算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載していない。
 □薬剤管理指導の実施日と診療報酬明細書上の実施日が異なっている。
 □[ 相互作用 ・ 重複投薬 ・ 配合変化 ・ 配合禁忌 ]について薬学的管理指導が行われていない。
 □[ 投与量 ・ 投与方法 ・ 投与速度 ]について薬学的管理指導が行われていない。
 □患者の状態を適宜確認することによる効果・副作用に関する状況把握が行われていない。
□(2)薬剤管理指導料1(平成27年度まで)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □薬学的管理指導により把握した必要な情報を速やかに医師に提供していない。
 □救命救急入院料等を算定していない患者に対して算定している。
□(3)薬剤管理指導料2(平成27年度まで)について、次の不適切な例が認められたので改めること。(平成28年度改定より、薬剤管理指導料「1」。 )
 □特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されていない患者に対して算定している。
 □特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。
 □特に安全管理が必要な医薬品に関し、薬学的管理指導を行っていない患者について算定している。
 □特に安全管理が必要な医薬品に関し、薬剤管理指導記録に服薬指導及びその他の薬学的管理指導の内容を記載していない。
□(4)麻薬管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □麻薬の投薬又は注射が行われていない患者に対して算定している。
 □投与される麻薬の服用に関する注意事項等に関し必要な薬学的管理指導を行っていない患者について算定している。
 □薬剤管理指導記録に次の事項を記載していない。
  □麻薬の服用状況
  □疼痛緩和の状況
  □麻薬に係る患者への指導
  □麻薬に係る患者からの相談事項
  □その他の麻薬に係る事項
□(5)薬剤管理指導記録について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・次の事項を記載していない。
  □患者の氏名
  □生年月日
  □性別
  □入院年月日
  □退院年月日
  □診療録の番号
  □投薬・注射歴
  □副作用歴
  □アレルギー歴
  □薬学的管理指導の内容
  □患者への指導及び患者からの相談事項
  □薬剤管理指導の実施日
  □記録の作成日
  □その他の事項( )
 □・最後の記入の日から3年間保存していない。
 □・薬剤管理指導記録と当該記録に添付が必要な文書等を速やかに照合・確認できるよう管理体制を整備していない。
 □・薬学的立場からの患者管理及び指導を行うに当たり、担当薬剤師による患者の基礎情報収集及び整理が不十分である。
 □・薬学的管理指導を行うに当たり、担当薬剤師による患者の基礎情報収集及び整理により一層努めること。
 □・薬剤管理指導記録の内容が、[ 処方の変更 ・ 服薬に関する注意事項 ]等に限定されており、“薬学的管理”に係る事項の記録が不十分である。
 □・薬剤管理指導記録の[ 書式 ・ 在り方 ]を今後検討すること。
 □・薬剤管理指導記録の保管状況を改善すること。
 □・薬剤管理指導記録を電磁的に保存する場合において、[ 真正性 ・見読性 ・保存性 ]を確保できない場合は、紙媒体を用いて保存すること。
 □・薬剤管理指導記録の内容が判読困難である。
 □・薬剤管理指導記録について、[ 修正液 ・ 塗りつぶし ・ 貼紙 ]により訂正しているため、修正前の記載内容が判別できない。
 □・投薬・注射歴には輸血製剤の使用についても記録すること。

 3 薬剤情報提供料

□(1)薬剤情報提供料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・入院中の患者について算定している。
 □・処方せんを交付した患者について算定している。
 □・処方した薬剤の名称等に関する主な情報を文書により提供していない。
 □・処方の内容に変更がないにもかかわらず、月2回以上算定している。
 □・処方の内容に変更が処方日数のみの変更であるにもかかわらず、月2回以上算定している。
 □・同一日に2以上の診療科で診療された場合について、2回以上算定している。
 □・当該処方に係る全ての薬剤のうち、主な情報を文書により提供していない薬剤がある。
 □・次の事項の主な情報を文書により提供していない。
  □処方した薬剤の名称
  □用法
  □用量
  □効能、効果
  □副作用
  □相互作用
 □・複数の効能又は効果を有する薬剤について、患者の病状に応じた情報を提供していない。
□(2)薬剤情報提供料の手帳記載加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・「患者の手帳」に[ 処方した薬剤の名称 ・ 保険医療機関名 ・ 処方年月日 ]を記載していない。
 □・処方の内容に変更がないにもかかわらず、月2回以上算定している。
 □・「患者の手帳」を持参しなかった患者に対して算定している。

 4 退院時薬剤情報管理指導料

□退院時薬剤情報管理指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・入院時に服薬中の医薬品等を確認していない。
 □・入院中に使用した主な薬剤の名称に関して「患者の手帳」に記載していない。
 □・入院中に副作用が発現した薬剤の[ 名称 ・ 投与量 ・ 当該副作用の概要・ 投与継続の有無 ・ 転帰 ]を患者の手帳に記載していない。
 □・入院期間が通算される再入院に係る退院時に算定している。
 □・入院時に医薬品の服薬状況及び薬剤服用歴を確認していない。
 □・入院時に患者が持参している医薬品等の名称等及び確認した結果の要点を診療録に記載していない。
 □・退院に際して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導の要点を分かりやすく「患者の手帳」に記載していない。
 □・退院後の療養を担う保険医療機関での投薬又は保険薬局での調剤に必要な服薬の状況及び投薬上の工夫に関する情報について、「患者の手帳」に記載していない。
 □・当該指導料を算定した場合に、薬剤情報を提供した旨及び提供した情報並びに指導した内容の要点を診療録(薬剤管理指導料を算定している場合は、薬剤管理指導記録で可)に記載していない。

 5 無菌製剤処理料

□・無菌製剤処理を行っていないにもかかわらず算定している。
 □(例: )
□・閉鎖式接続器具を使用した場合に当該器具の製品名及び数量を無菌製剤処理に関する記録に記載していない。

 6 保険外併用療養費(医薬品の治験)

□医薬品の治験の取扱いについて、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・診療報酬明細書への記載を記載要領どおりに行っていない。
  □([ 「特記事項」欄に「(薬治)」 ・ ]の記載がない。)
 □・治験依頼者の依頼による治験において、治験実施期間中に行った[ 検査 ・ 画像診断 ]を保険請求している。
 □・治験依頼者の治験において、[ 被験薬の予定される効能又は効果と同様の効能又は効果を有する医薬品 ・ 当該治験の被験薬及び対照薬 ]の投薬・注射に要する費用を保険請求している。
  □(例 )
 □・自ら治験を実施する者による治験において、被験薬及び対照薬に係る投薬及び注射に要する費用を保険請求している。(平成28年度改定より変更)
  □(例 )
 □・「治験実施期間」の理解が誤っている。
  □(例 )
 □・患者に対しての説明と同意を適切に実施していない。
  □(例 )
 □・治験に関わる費用について、診療報酬請求分と企業への請求分の区分が明確でない。

 7 その他の事項

□(1)院外処方せんの交付に際し、いわゆる患者誘導とも疑われかねない掲示等が認められたので改めること。
□(2)院外処方せんのFAX送信コーナーに置かれている薬局一覧リストが薬剤師会会員のみに限定されているので、薬剤師会非会員の薬局の情報についても記載すること。
□(3)院外処方せんのFAX送信コーナーに置かれている薬局一覧リスト(又はイラストマップ)につき、薬剤師会会員のみ掲載されているので、掲載されている薬局以外にも電送可能である旨を明示すること。
□(4)当該医療機関内での医薬品の採用について、後発医薬品の使用促進に積極的に取り組むこと。


個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。


指導監査のコラム


指導監査のコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営、臨床にご活用下さい。

 個別指導のチェックリストのコラム

1  個別指導の指摘事項(1):講評、保険医療機関の特徴的事項
2  個別指導の指摘事項(2):カルテ
3  個別指導の指摘事項(3):傷病名
4  個別指導の指摘事項(4):初診料 再診料 入院料 入院基本料
5  個別指導の指摘事項(5):特定疾患治療管理料 診療情報提供料
6  個別指導の指摘事項(6):在宅医療
7  個別指導の指摘事項(7):検査、画像診断、病理診断
8  個別指導の指摘事項(8):投薬、注射
9  個別指導の指摘事項(9):リハビリテーション
10 個別指導の指摘事項(10):精神科専門療法、処置
11 個別指導の指摘事項(11):手術、麻酔、放射線治療
12 個別指導の指摘事項(12):薬剤
13 個別指導の指摘事項(13):看護、食事、寝具、設備
14 個別指導の指摘事項(14):請求事務(診療録等)
15 個別指導の指摘事項(15):請求事務(医学管理、在宅医療)
16 個別指導の指摘事項(16):請求事務(検査、投薬等)
17 個別指導の指摘事項(17):請求事務(処置、手術、麻酔等)
18 個別指導の指摘事項(18):保険外併用療養費
19 個別指導の指摘事項(19):一部負担金、保険外負担
20 個別指導の指摘事項(20):包括評価と診断群分類
21 個別指導の指摘事項(21):診療報酬の自主返還
22 個別指導の指摘事項(22):指導での診療報酬の自主返還

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

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