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個別指導(医科)での看護、食事、寝具のチェックポイントです。保険診療の指導監査の対応は、弁護士にご相談下さい。

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保険診療確認事項リスト(10):看護、食事、寝具

医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導の対応業務を行っています。

指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、厚生労働省の保険局医療課医療指導監査室が公表した、医科の保険診療確認事項リスト(看護、食事、寝具の部分)をご紹介します。平成30年度改訂版ver.1809に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

また、個別指導については、以下のコラムもご参考下さい。
1 個別指導(医科)の上手な対応法

看護、食事、寝具等に係る事項

 1 看護

□(1)看護師等の配置等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 病棟の病床数が規定数を超えている。
 □② 入院患者数と看護要員数の比率が算定要件を満たしていない。具体的には、届出ている基準に対して[ 看護師 ・ 准看護師 ・ 看護補助者 ]が[ ]人不足している(充足率 %)状態である。
 □③ 看護職員の勤務時間について、計算方法が誤っている。
  □・兼務者の勤務時間の計上が不適切である。
   □・外来での勤務を病棟勤務の時間として算入している。
  □・看護職員が研修・会議等に参加している時間を病棟勤務の時間として算入している。
 □④ 看護補助者を看護職員として算入している。
 □⑤ 看護補助業務を行っていない職員を看護補助者として算入している。
 □⑥ [ 急性期一般入院料(1・2・3・4・5・6)・ 7対1入院基本料 ・ 看護必要度加算(1・2・3) ・ 特定集中治療室管理料(1・2・3・4)・ハイケアユニット入院医療管理料(1・2) ・ 地域包括ケア病棟入院料 ]について、重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者の割合が、施設基準の要件を満たしていない。

□(2)看護の実施について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 重症度、医療・看護必要度(Ⅰ・Ⅱ)について、測定・評価を適切に行っていない。
 □② 患者の個人記録について[ 観察した事項 ・ 実施した看護の内容 ]の記載が不十分である。
 □③ 看護業務の管理に関する記録
  □・患者の移動に関する記録がない。
  □・勤務変更が反映されていない。
 □④ 看護要員の勤務計画
  □・看護単位ごとに作成していない。
 □⑤ 看護業務の計画に関する記録

□(3)付添看護等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 付添いの家族に看護業務を行わせている。
 □② 家族等による付添いを入院の条件としている。
 □③ 家族等による付添いについて、患者の病状、治療に対する理解が困難な小児患者・知的障害を有する患者等に該当しないと思われる患者に、付添いが許可されている。
 □④ 家族等による付添いについて、医師の許可を得ずに付添いがされている。

□(4)外出、外泊について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 入院患者に対する外出、外泊の許可(変更があった場合を含む。)が適切に行われていない。
 □② 外出及び帰院時間を確認していない。

□(5)その他、看護について、次の不適切な例が認められたので改めること。

 2 食事(入院時食事療養)

□入院時食事療養(Ⅰ)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □① 食事提供数について、入院患者ごとに実際に提供された食数を記録していない。
 □② 医師、管理栄養士又は栄養士による検食簿の記載が[ ない ・ 不十分である ]。
 □③ 特別食加算
  □・特別食を提供していないにもかかわらず特別食加算を算定している。
  □・特別食の[食事箋を医師が記載していない。・オーダーを医師が入力していない ]。
  □・特別食に該当しない食事に対して、特別食加算を算定している。
   □(例:市販されている流動食のみを経管栄養法により提供した場合であるにもかかわらず、特別食加算を算定している。)
  □・特別食を提供している患者の病態が算定要件を満たしていない。
 □④ 薬価基準に収載された高カロリー薬を経鼻経管的に投与している患者に対して算定している。
 □⑤ [ 外泊 ・ 外出 ・ 退院 ]により食事を提供していないにもかかわらず算定している。
 □⑥ 食事療養部門が事務部門の一部と位置付けられている。食事は医療の一環であるから、診療補助部門に位置付ける等、体制について検討すること。
 □⑦ 夕食を午後6時より前に提供している。

 3 寝具

□寝具等について、次の不適切な例が認められたので改めること。
 □・寝具の交換回数が不適切である。
 □・寝具類が常時清潔な状態で保管されていない。
 □( 階 病棟)( 階 病棟)( 階 病棟)


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指導監査のコラム


医科の指導監査のコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営、臨床にご活用下さい。

 保険診療の確認事項リストのコラム

1  保険診療確認事項リスト(1):診療録、傷病名

2  保険診療確認事項リスト(2):基本診療料(初診料)

3  保険診療確認事項リスト(3):医学管理(特定疾患治療管理料)

4  保険診療確認事項リスト(4):在宅医療(訪問診療料)

5  保険診療確認事項リスト(5):検査、画像診断、病理診断

6  保険診療確認事項リスト(6):投薬、注射、薬剤料

7  保険診療確認事項リスト(7):リハビリテーション

8  保険診療確認事項リスト(8):精神科専門療法、処置、手術

9  保険診療確認事項リスト(9):薬剤(薬剤管理指導料)

10 保険診療確認事項リスト(10):看護、食事、寝具

11 保険診療確認事項リスト(11):管理、請求事務、施設基準

12 保険診療確認事項リスト(12):包括評価(DPC)

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求

2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消

3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求

4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正

5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成

6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分

7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分

8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

9  保険医取消の実例:個別指導の中断、中止、監査での取り消し

10 保険医取消の実例:架空請求の情報提供での保険医の取り消し

11 保険医取消の実例:廃止した医院への個別指導を経ない監査

12 保険医取消の実例:患者の情報提供による個別指導

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