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食事療法、ビタミン剤投与の診療報酬請求での留意事項をご説明します。個別指導、監査にお悩みの医師の方は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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11 診療報酬請求の留意事項(11):食事療法、ビタミン剤投与

医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


弁護士鈴木が力を入れている指導監査のコラムです。

ここでは、医科診療報酬請求の留意事項(食事療法、ビタミン剤投与)についてご説明を致します。 内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために【医科】(平成28年度)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査においては、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

 指導監査のコラム

1  個別指導と監査の上手な対応法

第11 食事療法


○ 食事も医療の一環であることに留意する。
○ 食事摂取可能な患者へのビタミン剤の投与については、要件を満たすことを必ず確認する。


 1 入院時食事療養費等の留意点

@ 食事療養の費用は1食ごとに算定することとなっているため、食事の開始・中止、食種の変更等の指示を適時適切に行うこと。
A 医師、管理栄養士又は栄養士による毎食の検食と検食簿の記載は、入院時食事療養(T)の算定のために必要なものである。単なる「試食」ではないということに留意するとともに、毎食の検食を実施し、その所見を必ず検食簿に記載すること。

 2 特別食加算算定上の留意点

@ 治療食等の特別食を提供する場合については、患者の状態や傷病名等が提供の要件を満たしていることを十分確認した上で、原則として医師自らが食事せんを作成し、オーダーを行うこと。(オーダーエントリーシステム等により、医師本人の指示によることが確認できるものについても認める。)
(医師以外の者が治療食の提供の可否を判断し、栄養部門へのオーダー(オーダー変更を含む。)を行うことのないよう留意する。)
 なお、市販されている流動食のみを経管栄養法により提供したときは、特別食加算は算定しない。

(各治療食の対象となる患者の例)
・脂質異常症食:空腹時 LDL-コレステロール値 140 r/dL 以上、又は HDL-コレステロール値 40 r/dL 未満、又は中性脂肪値 150 r/dL 以上の患者、高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMIが 35 以上)の患者 ・貧血食:血中ヘモグロビン濃度 10g/dL 以下で、その原因が鉄欠乏である患者

A 治療食の名称は、混乱を避けるため、できる限り告示の名称(腎臓食、肝臓食、糖尿病食等)を用いることが望ましい。なお、平成 28 年度改定で、治療食にてんかん食が追加された。

 3 ビタミン剤の投与について

 ビタミン製剤の薬剤料を算定できるのは、医師がビタミン剤の投与が有効であると判断し、適正に投与された場合に限られる。(なお、薬事承認上の用法・用量を遵守することは前提である。)
 また、ビタミン剤の投与が必要と判断した趣旨を具体的に診療録に記載する。

(適正な投与の例)
・疾患・症状の原因がビタミン欠乏・代謝障害であることが明らかな患者(またはその疑いのある患者)が、必要なビタミンを食事で摂取することが困難な場合
・妊産婦、乳幼児等で食事からのビタミン摂取が不十分であると診断された場合
・重湯等の流動食、五分粥以下の軟食を食している場合
・無菌食、代謝異常食(フェニールケトン尿症食等)を食している場合


個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。


指導監査のコラム


指導監査に関するコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 診療報酬請求の留意事項のコラム

1  診療報酬請求の留意事項(1):診療録(カルテ)
2  診療報酬請求の留意事項(2):傷病名、レセプト病名
3  診療報酬請求の留意事項(3):基本診療料、入院基本料
4  診療報酬請求の留意事項(4):医学管理、自動算定
5  診療報酬請求の留意事項(5):在宅医療、在宅療養指導管理料
6  診療報酬請求の留意事項(6):検査、画像診断、病理診断
7  診療報酬請求の留意事項(7):投薬、注射、輸血、血液製剤
8  診療報酬請求の留意事項(8):処置、手術、麻酔
9  診療報酬請求の留意事項(9):リハビリテーション
10 診療報酬請求の留意事項(10):精神科専門療法
11 診療報酬請求の留意事項(11):食事療法、ビタミン剤投与
12 診療報酬請求の留意事項(12):DPC/PDPSについて

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

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