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精神科専門療法の診療報酬請求での留意事項をご説明します。個別指導、監査にお悩みの医師の方は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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10 診療報酬請求の留意事項(10):精神科専門療法

医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


弁護士鈴木が力を入れている指導監査のコラムです。

ここでは、医科診療報酬請求の留意事項(精神科専門療法)についてご説明を致します。 内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために【医科】(平成28年度)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査においては、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

 指導監査のコラム

1  個別指導と監査の上手な対応法

第11 精神科専門療法


○ 実施した精神療法の要点、精神療法に要した時間を診療録に記載する等、算定要件に留意する。

 1 入院精神療法の留意点

・対象精神疾患。 統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等。
・「入院精神療法」とは、一定の治療計画に基づいて、精神面から効果のある心理的影響を与えることにより、対象精神疾患に起因する不安や葛藤を除去し、情緒の改善を図り、洞察へと導く治療方法をいう。
・入院精神療法(T)は、精神保健指定医が30分以上入院精神療法を行った場合に、入院の日から起算して3か月以内の期間に限り週3回を限度として算定する。
・入院精神療法を行った場合は、その要点を診療録に記載する。入院精神療法(T)の場合は、更に当該療法に要した時間も診療録に記載する。

 2 通院・在宅精神療法の留意点

・対象精神疾患は、入院精神療法と同じ。
・精神科を標榜する保険医療機関の、精神科を担当する医師が行った場合に限り算定。
・通院・在宅精神療法とは、一定の治療計画のもとに、危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。
・診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。
・診療録に、当該診療に要した時間を記載する。時間が明確ではない場合、「30分超」などの記載でも差し支えない。(30分以上と30分未満で点数が異なる。)
・通院・在宅精神療法を行った場合は、その要点を診療録に記載する。

 3 精神科継続外来支援・指導料の留意点

・対象精神疾患は、(1)(2)と同じ。
・精神科を標榜する保険医療機関の、精神科を担当する医師が、精神障害者の地域生活の維持や社会復帰に向けた支援のため、患者又はその家族等に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を継続して行う場合を評価。
・精神科継続外来支援・指導を行った場合は、その要点を診療録に記載する。

 4 認知療法・認知行動療法の留意点

・認知療法・認知行動療法とは、入院中の患者以外のうつ病等の気分障害、強迫性障害、社交不安障害、パニック障害又は心的外傷後ストレス障害の患者に対して、認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによって治療することを目的とした精神療法をいう。
・いずれの疾患に対して行う場合も、厚生労働科学研究班作成のマニュアルに従って行った場合に限り、算定出来る。
・一連の治療計画を策定し、患者に詳細な説明を行い、認知療法・認知行動療法に習熟した医師(研修を受講するなど)により、30分を超えて治療が行われた場合に算定する。
・認知療法・認知行動療法を行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。
・医師と看護師が共同して行う場合、施設基準と算定要件に特に留意する。

 5 精神科ショート・ケア等の留意点

・精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として、個々の患者に応じたプログラムに従ってグループごとに治療するもの。
・いずれを行った場合も、その要点及び診療時間を診療録に記載する。
・いずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える場合、週5日算定が限度。ただし、週4日以上算定できるのは、次のいずれも満たす場合に限られる。
ア少なくとも6か月に1回以上、医師が必要性について精神医学的に評価を行い、継続が必要と判断した場合には、その理由を診療録に記載する。
イ少なくとも6か月に1回以上、精神保健福祉士又は臨床心理技術者が患者の意向を聴取する。
ウ聴取した患者の意向を踏まえ、医師を含む多職種が協同して、患者の意向及び疾患等に応じた診療計画を作成する。医師は診療計画を患者又は家族等に説明し、精神科デイ・ケア等の実施について同意を得る。
エ精神科デイ・ケア等を実施した患者の、月あたりの実施回数、平均実施期間等について、要件が規定されている。

 6 精神科退院指導料の留意点

・精神科を標榜する保険医療機関において、1か月を超えて入院している精神疾患を有するもの、又はその家族等に対して、精神科を担当する医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定する。
・必要に応じて、障害福祉サービス事業所、及び相談支援事業所等と連携する。
・策定した計画を、文書(参考様式あり)により、医師が説明を行った場合に算定する。
・指導対象が、患者本人又は家族等であるかを問わず、対象となる退院1回につき、1回に限り当該患者の入院中に算定する。
・説明内容には、退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等を含む。
・説明に用いた文書は、患者またはその家族等に交付するとともに、その写しを診療録に貼付すること。


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指導監査のコラム


指導監査に関するコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 診療報酬請求の留意事項のコラム

1  診療報酬請求の留意事項(1):診療録(カルテ)
2  診療報酬請求の留意事項(2):傷病名、レセプト病名
3  診療報酬請求の留意事項(3):基本診療料、入院基本料
4  診療報酬請求の留意事項(4):医学管理、自動算定
5  診療報酬請求の留意事項(5):在宅医療、在宅療養指導管理料
6  診療報酬請求の留意事項(6):検査、画像診断、病理診断
7  診療報酬請求の留意事項(7):投薬、注射、輸血、血液製剤
8  診療報酬請求の留意事項(8):処置、手術、麻酔
9  診療報酬請求の留意事項(9):リハビリテーション
10 診療報酬請求の留意事項(10):精神科専門療法
11 診療報酬請求の留意事項(11):食事療法、ビタミン剤投与
12 診療報酬請求の留意事項(12):DPC/PDPSについて

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

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