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医道審議会(医科)の行政処分の基本的な考え方のコラムです。行政処分対象事案報告書の書き方や医道審議会の対応のサポートは、医道審議会に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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2 医道審議会の医師への行政処分の考え方(1)

医師の行政処分に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、医師の医道審議会の対応サポート・同席など対応しています。


弁護士鈴木が力を入れている医道審議会に関するコラムです。

まず医師への行政処分、医道審議会のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医道審議会、医道分科会の考え方、行政処分の基本的な考え方についてご説明します。内容は、厚生労働省の医道審議会医道分科会の公表資料「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について(平成31年1月30日改正,医道審議会医道分科会)」に基づいており、弁護士鈴木が必要に応じ適宜編集等しています。

 医師への行政処分、医道審議会のコラム

1  医道審議会での医師への行政処分、処分者
2  医道審議会の行政処分の考え方(1):基本的な考え方
3  医道審議会の行政処分の考え方(2):医師法違反 交通事犯
4  医道審議会の行政処分の考え方(3):わいせつ行為 税法違反
5  不正請求による保険医取消の医師への医道審議会の行政処分

 医道審議会、行政処分の判例のコラム

1  医道審議会の判例(1):行政処分(医師免許取消)の取消訴訟
2  医道審議会の判例(2):行政処分(医業停止)の執行停止
3  医道審議会の判例(3):行政処分(医師免許取消)の執行停止
4  医道審議会の判例(4):行政処分(医業停止)の仮の差止め
5  医道審議会の判例(5):医業停止期間経過後の訴えの利益

医道審議会、医道分科会の考え方


 総論:医道審議会での行政処分

 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づいて行われるものであり、医師、歯科医師その他の医療の担い手は、医療を受ける者に対し良質かつ適切な医療を行うよう努めるべき責務があります。
 また、医師、歯科医師は、医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保することを任務としています。

 医師法第7条第2項及び歯科医師法第7条第2項に規定する行政処分については、医師、歯科医師が相対的欠格事由に該当する場合又は医師、歯科医師としての品位を損するような行為があった場合に、医道の観点からその適性等を問い、厚生労働大臣はその免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止、若しくは戒告を命じるものです。

 医師、歯科医師免許の取消又は業務の停止若しくは戒告の決定については、基本的には、その事案の重大性、医師、歯科医師として求められる倫理上の観点や国民に与える影響等に応じて個別に判断されるべきものであり、かつ、公正に行われなければなりません。
 また、より公正な規範を確立する要請に基づき、一定の考え方を基本としつつ処分内容を審議することが重要です。

 このため、今後、医道審議会医道分科会が行政処分に関する意見を決定するにあたっては、次の「行政処分の考え方」を参考としつつ、医師、歯科医師として求められる品位や適格性、事案の重大性、国民に与える影響等を勘案して審議していくこととします。

 この「行政処分の考え方」については、行政処分における処分内容が社会情勢・通念等により変化しうるべきものであると考えるため、必要に応じて、医道審議会医道分科会の議論を経ながら見直しを図っていくものとします。

 なお、行政処分は、医師、歯科医師の職業倫理、医の倫理、医道の昂揚の一翼を担うものでもあり、国民の健康な生活の確保を図っていくためにも厳正なる対処が必要と考えています。

 国民の医療に対する信頼確保に資するため、刑事事件とならなかった医療過誤についても、医療を提供する体制や行為時点における医療の水準などに照らして、明白な注意義務違反が認められる場合などについては、処分の対象として取り扱うものとし、具体的な運用方法やその改善方策について、今後早急に検討を加えることとします。

 行政処分の基本的考え方

 医師、歯科医師の行政処分は、公正、公平に行われなければならないことから、処分対象となるに至った行為の事実、経緯、過ちの軽重等を正確に判断する必要があります。そのため、処分内容の決定にあたっては、司法における刑事処分の量刑や刑の執行が猶予されたか否かといった判決内容を参考にすることを基本とし、その上で、医師、歯科医師に求められる倫理に反する行為と判断される場合は、これを考慮して厳しく判断することとします。

 医師、歯科医師に求められる職業倫理に反する行為については、基本的には、以下のように考えます。

1 医師が業務上負う義務の違反

 まず、医療提供上中心的な立場を担うべきことを期待される医師、歯科医師が、その業務を行うに当たって当然に負うべき義務を果たしていないことに起因する行為については、国民の医療に対する信用を失墜するものであり、厳正な対処が求められます。その義務には、応招義務や診療録に真実を記載する義務など、医師、歯科医師の職業倫理として遵守することが当然に求められている義務を含みます。

2 医師が医療を提供する機会を利用した行為

 次に、医師や歯科医師が、医療を提供する機会を利用したり、医師、歯科医師としての身分を利用して行った行為についても、同様の考え方から処分の対象となります。

3 他人の生命・身体を軽んじる行為 

 また、医師、歯科医師は、患者の生命・身体を直接預かる資格であることから、業務以外の場面においても、他人の生命・身体を軽んじる行為をした場合には、厳正な処分の対象となります。

4 経済的利益を求めた不正行為

 さらに、我が国において医業、歯科医業が非営利の事業と位置付けられていることにかんがみ、医業、歯科医業を行うに当たり自己の利潤を不正に追求する行為をなした場合については、厳正な処分の対象となります。また、医師、歯科医師の免許は、非営利原則に基づいて提供されるべき医療を担い得る者として与えられるものであることから、経済的利益を求めて不正行為が行われたときには、業務との直接の関係を有しない場合であっても、当然に処分の対象となります。

5 医事の犯罪の刑の言渡しの効力と行政処分

 なお、医事に関し犯罪を行った者については、罰金以上の刑に処せられ、その刑の言渡しが効力を失った後であっても、医師法第4条第4号又は歯科医師法第4条第4号に規定する事由に該当するものとして、当然に処分の対象となります。


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