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医道審議会の行政処分(わいせつ行為、贈収賄、詐欺・窃盗、税法違反、診療報酬の不正請求等)をご説明します。医道審議会(医科)のサポートは、医道審議会に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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4 医道審議会の医師への行政処分の考え方(3)

医師の行政処分に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、医師の医道審議会の対応サポート・同席など対応しています。


弁護士鈴木が力を入れている医道審議会に関するコラムです。

まず医師への行政処分、医道審議会のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医道審議会での事案別の考え方(わいせつ行為、贈収賄、詐欺・窃盗、文書偽造、税法違反、診療報酬の不正請求、指定医の取消理由となった行為等)についてご説明します。内容は、厚生労働省の医道審議会医道分科会の公表資料「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について(平成31年1月30日改正,医道審議会医道分科会)」に基づいており、弁護士鈴木が必要に応じ適宜編集等しています。

 医師への行政処分、医道審議会のコラム

1  医道審議会での医師への行政処分、処分者
2  医道審議会の行政処分の考え方(1):基本的な考え方
3  医道審議会の行政処分の考え方(2):医師法違反 交通事犯
4  医道審議会の行政処分の考え方(3):わいせつ行為 税法違反
5  不正請求による保険医取消の医師への医道審議会の行政処分

 医道審議会、行政処分の判例のコラム

1  医道審議会の判例(1):行政処分(医師免許取消)の取消訴訟
2  医道審議会の判例(2):行政処分(医業停止)の執行停止
3  医道審議会の判例(3):行政処分(医師免許取消)の執行停止
4  医道審議会の判例(4):行政処分(医業停止)の仮の差止め
5  医道審議会の判例(5):医業停止期間経過後の訴えの利益

医道審議会、医道分科会の事案別考え方


 わいせつ行為(強制わいせつ、児童福祉法違反等)

 国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、わいせつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為といえます。
 行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定しますが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用したわいせつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とします。

 贈収賄(収賄罪、贈賄罪等)

 贈収賄は、医師、歯科医師としての業務に直接関わる事犯ではありませんが、医師、歯科医師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定します。
 なお、特に医師としての地位や立場を利用した事犯など悪質と認められる事案は、重めの処分とします。

 詐欺・窃盗(詐欺罪、詐欺幇助等)

 詐欺・窃盗は、医師、歯科医師としての業務に直接関わる事犯ではありませんが、医師、歯科医師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定します。
 なお、特に、医師、歯科医師としての立場を利用して、虚偽の診断書を作成、交付するなどの方法により詐欺罪に問われるような行為は、業務に関連した犯罪であり、医師、歯科医師の社会的信用を失墜させる悪質な行為であるため、重い処分とします。

 文書偽造(虚偽診断書作成、同行使等)

 文書偽造は、医師、歯科医師としての業務に直接関わる事犯ではありませんが、医師、歯科医師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定します。
 なお、特に、虚偽の診断書を作成、交付した場合など医師、歯科医師としての立場を利用した事犯等悪質と認められる事案は、重めの処分とします。

 税法違反(所得税法違反、相続税法違反等)

 脱税は、医師、歯科医師としての業務に直接関わる事犯ではありませんが、医師、歯科医師としての品位を損ない、信頼感を喪失せしめることから、行政処分に付することとし、行政処分の程度は、基本的には、司法処分の量刑などを参考に決定します。
 また、医療は、非営利原則に基づいて提供されるべきものであることから、医業、歯科医業に係る脱税は、一般的な倫理はもとより、医師、歯科医師としての職業倫理を欠くものと認められます。このため、診療収入に係る脱税など医業、歯科医業に係る事案は、重めの処分とします。

 診療報酬の不正請求等(保険医等登録取消)

 診療報酬制度は、医療の提供の対価として受ける報酬であり、我が国の医療保険制度において重要な位置を占めており、これを適正に受領することは、医師、歯科医師に求められる職業倫理においても遵守しなければならない基本的なものです。
 診療報酬不正請求は、非営利原則に基づいて提供されるべき医療について、医師、歯科医師としての地位を利用し社会保険制度を欺いて私腹を肥やす行為であることから、診療報酬の不正請求等により保険医等の登録の取消処分を受けた医師、歯科医師については、当該健康保険法に基づく行政処分とは別に医師法又は歯科医師法による行政処分を行うこととします。
 当該不正行為は、医師、歯科医師に求められる職業倫理の基本を軽視し、国民の信頼を裏切り、国民の財産を不当に取得しようというものであり、国民皆保険制度の根本に抵触する重大な不正行為です。したがって、その行政処分の程度は、 診療報酬の不正請求により保険医の取消を受けた事案については、当該不正請求を行ったという事実に着目し、不正の額の多寡に関わらず、一定の処分とします。ただし、特に悪質性の高い事案の場合には、それを考慮した処分の程度とします。
 また、健康保険法等の検査を拒否して保険医の取消を受けた事案については、検査拒否という行為が、社会保険制度の下に医療を行う医師、歯科医師に求められる職業倫理から到底許されるべきでないことから、より重い処分を行うこととします。

 各指定医の指定取消等の処分理由となった行為

 各指定医(精神保健指定医、難病患者医療法に基づく指定医、児童福祉法に基づく指定医等)については、それぞれの根拠法に基づき業務を定めており、当該指定医に指定された者以外が、その業務を行うことは禁止されています。
 これら指定医については、その社会的責務の重さから、指定を受けた上で関係業務を行うことができる仕組みとされているものであり、当該業務の遂行に当たっては、 医師又は歯科医師としてより一層の職業倫理の遵守が求められるものです。このため、指定医の指定取消又はこれに準ずる処分を受けることとなる行為については、当該社会的要請として求められる業務に対する国民の信頼を失墜させ、医師又は歯科医師としての品位に欠け、職業倫理に反する行為である場合があることから、そのような場合には、当該指定医制度に基づく行政処分とは別に医師法又は歯科医師法による行政処分を行うこととします。
 また、その行政処分の程度は、事案の悪質性や注意義務の程度等を考慮して判断します。


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