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医師法、医療法、医薬品医療機器等法をご説明します。個別指導、監査にお悩みの医師の方は、指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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2 保険診療と指導監査(2):医師法・医療法・医薬品医療機器等法

医科の指導監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、個別指導と監査の対応業務を行っています。

個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


弁護士鈴木が力を入れている指導監査のコラムです。

ここでは、保険診療(医師法、医療法、医薬品医療機器等法)についてご説明を致します。 内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。以下のコラムもご覧いただければ幸いです。

 指導監査のコラム

1  個別指導と監査の上手な対応法

第2 医師法、医療法、医薬品医療機器等法


 1 医師法

医師免許(第2条)とその取消、医業の停止
【相対的欠格事由】(第4条)
次のいずれかに該当する者には免許をあたえないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
【免許の取消、医業の停止】(第7条)
医師が上記のいずれかに該当、又は医師としての品位を損するような行為があったときは次にあげる処分をすることができる。
一 戒告
二 3年以内の医業の停止
三 免許の取消

応召義務等(第19条)
診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
診察・検案をした医師、出産に立ち会った医師は、診断書、検案書、出生証明書、死産証明書の交付の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

処方せんの交付義務(第22条)
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たっている者に対して処方せんを交付しなければならない。
(参考)電子処方せんの運用ガイドライン(平成28年3月31日、厚生労働省)「電子処方せん引換証」の交付

無診察治療等の禁止(第20条)
医師は、自ら診察しないで治療をし、診断書や処方せんを交付してはならない。(50万円以下の罰金)

診療録の記載及び保存(第24条)
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
診療録は、5年間これを保存しなければならない。
(勤務医の診療録については病院又は診療所の管理者が、それ以外の診療録については医師本人が保存する。)

 2 医療法

病床の種別(第7条)
1. 精神病床
精神疾患を有する者を入院させるためのもの
2. 感染症病床
一類感染症、二類感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症並びに新感染症の所見がある者を入院させるためのもの
3. 結核病床
結核の患者を入院させるためのもの
4. 療養病床
前3号に掲げる病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの
5. 一般病床
前各号に掲げる病床以外のもの

入院診療計画書(第6条の4)
病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、当該患者の診療を担当する医師により次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師の氏名
三 入院の原因となった傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む)に関する計画 など

 3 医薬品医療機器等法

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)

医薬品の品質、有効性、安全性等について厚生労働大臣の承認を受けなければ、医薬品の製造・販売は行えない。(第14条)
医薬品医療機器等法により承認された用法・用量、効能・効果等を遵守することが、有効性・安全性の前提となっている
→添付文書を確認すること
(参考) 保険診療では厚生労働大臣の定める医薬品以外は用いてはならない(療養担当規則第19条)


個別指導、監査に悩んでいる医師の方は、お電話を下さい。個別指導、監査への対応方法をアドバイス致します。


指導監査のコラム


指導監査のコラムです。
個別指導、監査の際に、また日常の医院運営にご活用下さい。

 保険診療と指導監査のコラム

1  保険診療と指導監査(1):保険診療の仕組み
2  保険診療と指導監査(2):医師法・医療法・医薬品医療機器等法
3  保険診療と指導監査(3):療養担当規則の概説
4  保険診療と指導監査(4):診療録(カルテ)の留意事項
5  保険診療と指導監査(5):入院基本料、看護要員配置の保険請求
6  保険診療と指導監査(6):がん患者指導管理料、在宅医療
7  保険診療と指導監査(7):投薬、後発医薬品の保険請求
8  保険診療と指導監査(8):手術、先進医療の保険請求
9  保険診療と指導監査(9):診断群分類の保険請求と給付調整
10 保険診療と指導監査(10):指導、監査と診療報酬請求

 保険医取消の実例紹介のコラム

1  保険医取消の実例:後発医薬品を先発医薬品とする不正請求
2  保険医取消の実例:診療報酬不正請求による逮捕と保険医取消
3  保険医取消の実例:検査結果の廃棄、保険適用外診療の不正請求
4  保険医取消の実例:死亡患者の診療報酬請求、コンタクトの不正
5  保険医取消の実例:鍼灸院や整骨院との不正請求、診療録の不作成
6  保険医取消の実例:監査の不出頭、カルテの改ざんによる取消処分
7  保険医取消の実例:無診察処方、無診察投薬による取消処分
8  保険医取消の実例:個別指導中の医師の入院と指導の延期

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