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4 国家戦略特別区域の医療法人の認可と非営利性

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弁護士鈴木が力を入れている医療法人に関するコラムです。


ここでは、医療法人のコラムの一覧をご紹介の上で、国家戦略特別区域の医療法人に関する認可と非営利性に係る行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「国家戦略特別区域における医療法第46条の3第1項ただし書の認可に関する取扱い及び医療法人の非営利性の徹底について(医政総発0828第11号,平成27年8月28日)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

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4  国家戦略特別区域の医療法人の認可と非営利性

国家戦略特別区域の医療法人の認可と非営利性


医政発0828第11号
平成27年8月28日
都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長
国家戦略特別区域における医療法第46条の3第1項ただし書の認可に関する取扱い及び医療法人の非営利性の徹底について

「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」(平成27年法律第56号)が本年7月15日に公布されるとともに、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(平成27年政令第303号)が本日公布され、いずれも、同年9月1日から施行されるところである。
国家戦略特別区域における医療法(昭和23年法律第205号)第46条の3第1項ただし書の認可(医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理事長の認可。以下単に「認可」という。)の具体的な取扱いは、下記第1の通りであるが、国家戦略特別区域においても、医療機関の開設者である医療法人の非営利性は、医療の一般原則として当然に要請されるので、御留意の上、適切な運用を図っていただきたい。
また、医療法人の理事長を含む役員については、原則として当該医療法人の医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないことを求めているところであるが、国家戦略特別区域においても、上記の通り、医療法人の非営利性は、医療の一般原則として当然に要請されるものであるから、具体的な運用に当たっては、下記第2に従い、十分に御留意の上、厳正に対処していただきたい。

 1 国家戦略特別区域における認可について

1 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)第14条の2においては、国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業(以下「運営柔軟化事業」という。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、都道府県知事は、「当該運営柔軟化事業に係る医療法人」からの認可の申請について、「政令で定める基準」に適合すると認める場合には、当該認可を「するものとする」とされている点に留意すること。

2 「政令で定める基準」について
(1)国家戦略特別区域は、「国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者を増加させるため」、「国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み」、「規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進する」ものとされている(法第1条、第2条第1項等)ことから、このような国家戦略特別区域の目的を踏まえ、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「令」という。)第14条は、「政令で定める基準」として、認可の申請に係る医療法人が、国家戦略特別区域において、国際的な経済活動の拠点の形成に資する医療の提供を行うものであることが必要である旨を定めている。
(2)令第14条は、「政令で定める基準」について、(1)に加え、認可の申請に係る医療法人について、@認可の申請に係る理事が、2年以上医療法人の理事としての経験を有するものであること(令第14条第1号)、A社会医療法人又は特定医療法人(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の2第1項の承認を受けている医療法人)であること(令第14条第2号)、B地域医療支援病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた病院を開設しているものであること(令第14条第3号)のいずれかに該当することが必要である旨を定めている。
(3)(2)に掲げる基準のうち、@については、国家戦略特別区域において、医療法人の運営の柔軟性を高め、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」(昭和61年6月26日、健政発第410号。(4)において「昭和61年通知」という。)の基準を明確にしたものであることを踏まえ、@の基準に適合すると認めるときは、認可することを基本とする点に留意すること。ただし、法第14条の2では、運営柔軟化事業の内容として、「医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長を選出する」ことにより、「医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供することを促進する」と規定されていることから、理事就任の際における経営上利害関係にある営利法人等の関与の度合い、2年以上の理事の間に担当していた具体的職務、その間における他法人の役職員との兼任の有無等を勘案し、認可の申請に係る理事が、医療法人の非営利性を確保できるとともに、「医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもの」か否かを確認する必要があること。 また、確認に当たって、判断に困難を伴う事案が生じた場合には、各都道府県の判断で、都道府県医療審議会の意見聴取をすることを妨げるものではないこと。 確認の結果、「医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有する」と認められない場合には、「当該運営柔軟化事業に係る医療法人」からの認可の申請には当たらないため、当該認可は認められない点に留意すること。
(4)(2)に掲げる基準のうち、A及びBについては、昭和61年通知第1の5(3)と同様の基準を、政令において明確化したものであるから、国家戦略特別区域においても適切な運用が確保されるよう留意すること。ただし、この場合も、認可の申請に係る理事が「医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもの」か否かを確認し、確認の結果、「医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有する」と認められない場合には、「当該運営柔軟化事業に係る医療法人」からの認可の申請には当たらないため、当該認可は認められない点に留意すること。

 2  医療法人の非営利性の徹底等

1 国家戦略特別区域においても、営利を目的とする医療機関の開設は認められない(医療法第7条第6項)、医療法人の剰余金の配当は認められない(同法第54条)等、医療における非営利性の確保は、医療の一般原則として、当然に要請される。このため、「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年2月3日、総第5号・指第9号)第1の1(2)Cにあるとおり、「当該運営柔軟化事業に係る医療法人」からの認可の申請について、「政令で定める基準」に適合すると認める場合であっても、原則として、当該申請に係る理事が、当該医療法人の医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務することは認めらないことから、理事長として認可することは認められないことになるので、十分に留意の上、厳正に対処する必要があること。
2 法第14条の2は、「当該運営柔軟化事業に係る医療法人」からの認可の申請について適用されるものであり、国家戦略特別区域に主たる事務所が所在する医療法人であっても、同条の適用を希望しないもの、同条を適用することができないもの等については、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」(昭和61年6月26日、健政発第410号)第1の5(2)から(5)までに基づき、理事長の認可の申請を行うことが可能であることに留意すること。


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