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医療機関が病院不動産のリートを活用する場合の留意事項(ガイドライン、行政の連絡体制)をご説明します。医療法人のリートは、サンベル法律事務所にご相談下さい。

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3 病院不動産のリートのガイドライン(3)

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弁護士鈴木が力を入れている医療法人に関するコラムです。

ここでは、医療法人のコラムの一覧をご紹介の上で、病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン、行政の連絡体制の行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療機関が病院不動産を対象とするリートを活用する場合の留意事項について(医政総発0626第4号,医政支発0626第1号,平成27年6月26日)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人のコラム

1  病院不動産のリートのガイドライン(1):留意事項

2  病院不動産のリートのガイドライン(2):ガイドライン

3  病院不動産のリートのガイドライン(3):行政の連絡体制

4  国家戦略特別区域の医療法人の認可と非営利性

病院不動産を対象とするリートのガイドライン(2)


 5 信頼関係の構築、医療法等の遵守等(2)

(3)事前の確認及び医療法等の規定又はこれに関連する通知の照会のための相談並びに賃料不払い等の場合の対応
国土交通省と都道府県等(厚生労働省等)は、別紙の連絡体制を整備していることを踏まえ、資産運用会社は、次のように対応すること。
a.事前の確認及び医療法等の規定又はこれに関連する通知の照会のための相談
資産運用会社の役員並びに投資運用の責任者及び担当者は、病院不動産を対象とするリートの活用に当たり、病院開設者が医療法等の規定又はこれに関連する通知を遵守する旨を確認すること。また、病院不動産の取引に際して、資産運用会社は、病院関係者との信頼関係を構築するため、医療法等の規定又はこれに関連する通知並びに医療計画に適合しているか明らかでない場合は、国土交通省又は都道府県等(厚生労働省等)に事前に相談すること。(なお、病院開設者は、必要な土地・建物を他の第三者から借りるときは、通知により適正な契約内容とすること等が求められていることを踏まえ都道府県等に相談するなど、医療法等の規定及びこれに関連する通知を遵守することを都道府県等から求められている。)
b.賃料不払い等の場合の対応
正当な理由なく病院開設者が賃料を支払うことができなくなる等の場合は、資産運用会社は、国土交通省に連絡すること。(なお、病院開設者は、正当な理由なく病院開設者が賃料を支払うことができなくなる等の場合で、病院の運営状況から見て地域の医療提供体制に影響を与えるおそれがある時には相談するよう都道府県等から求められている。)

(4)不動産の鑑定評価の確認
資産運用会社は、病院不動産の取引時に実施される不動産の鑑定評価が、評価対象不動産の事業特性を踏まえた当該事業の持続性・安定性について分析を行っていることを確認すること。

(5)情報の収集及び開示
資産運用会社が行う開示に関する情報の収集及び投資家への情報開示については、一般社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」を参考とすることを推奨する。また、投資家への情報開示については、株式会社東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」等を参考とすることを推奨する。

 6 認可申請等における業務方法書への記載事項

(1)病院関係者との信頼関係の構築、医療法等の規定及びこれに関連する通知の遵守等
資産運用会社が病院関係者との信頼関係を構築するための対応事項並びに医療法等の規定及びこれに関連する通知の遵守事項等を明記すること。

(2)病院不動産の取引等への専門家の関与方法
「4 取引一任代理等の認可申請等に際して資産運用会社が整備すべき組織体制」 a.から d.までのいずれかに該当する旨の記述をすること。この場合、専門家が組織内部にどのように関与しているか、意思決定に関するフロー図、関係者の関与方法等を明記すること。

国土交通省と都道府県等(厚生労働省等)の連絡体制


 1 医療法等の照会のための事前の相談

資産運用会社又は病院関係者のいずれかの者(以下単に「いずれかの者」という。)から国土交通省に、病院不動産を対象とするリートの活用に当たり、病院不動産の取引に係る行為に関して、医療法等の規定又はこれに関連する通知並びに医療計画に適合しているかどうか明らかではない場合に相談があったときは、
@国土交通省は、当該行為について、厚生労働省等にその判断の問い合わせを行う。
A厚生労働省等は、国土交通省からの問い合わせを受け、所管の都道府県等に対してその判断を求め、当該行為が医療法等に適合しているか等について確認する。
B都道府県等は、厚生労働省等からの求めを受け、必要に応じ都道府県医療審議会に諮るなどした上で、その判断を厚生労働省等に回答する。
C厚生労働省等は、都道府県等からの回答を受け、 国土交通省にその判断を回答する。
D国土交通省は、厚生労働省等からの回答を受け、問い合わせを行った者にその判断を通知する。

 2 資産運用会社が既に行った行為の事後の相談

いずれかの者から国土交通省に、 リートの資産運用会社の行為が医療法等の規定若しくはこれに関連する通知に適合しているかどうか、 又は医療計画との整合性がとれていないといった相談があった場合には、
@国土交通省は、資産運用会社に当該行為の事実関係を確認する。
A国土交通省は、当該行為について、厚生労働省等にその判断の問い合わせを行う。
B厚生労働省等は、国土交通省からの問い合わせを受け、所管の都道府県等に対してその判断を求め、当該行為が医療法等に適合しているか否か等について確認する。
C都道府県等は、厚生労働省等からの求めを受け、必要に応じ都道府県医療審議会に諮るなどした上で、その判断を厚生労働省等に回答する。
D厚生労働省等は、都道府県等からの回答を受け、 国土交通省にその判断を回答する。
E国土交通省は、厚生労働省等からの回答を受け、問い合わせを行った者にその判断を通知する。国土交通省は、資産運用会社に対し、その行為が医療法等の規定に違反し、宅地建物取引業者として不適当であるとみとめられるときは、指示(宅建業法第65条第1項)をする場合があり、また、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要なときは、指導等(同法第71条)をする場合がある。また、医療法等の規定又はこれに関連する通知に適合していないおそれがあるとの判断がなされた場合には、国土交通省は、その旨を資産運用会社に通知する。(同時に、病院開設者も、医療法等の規定又はこれに関連する通知に適合していない行為に関与している場合には、 都道府県等から行政指導や行政処分がなされるということになっている。また、病院開設者は、医療法等の規定又はこれに関連する通知に適合していないおそれがある行為に関与している場合には、 都道府県等から行政指導がなされるということになっている。)

 3 賃料不払い等の場合の対応

@国土交通省は、正当な理由なく病院開設者が賃料を支払うことができなくなる等の場合に資産運用会社から国土交通省に連絡があったときは、その旨を厚生労働省に連絡する。
A厚生労働省は、国土交通省からの連絡を受け、それを所管の都道府県等に連絡する。


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